住民課
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墓地
墓地の新設、廃止など
墓地経営許可について
既存の墓地以外の土地に墓地を設定したり、納骨堂を設置するには町長の許可が必要です。
墓地や納骨堂を廃止する場合も町長の許可が必要です。
下記のリンクから申請書をダウンロードできます。
墓地の経営(申請)ができる者
・地方公共団体
・宗教法人
・公益社団法人又は公益財団法人
・自治会等の地域共同体(以下の条件に該当するもの)
1.構成員が周辺地区も含め既存の墓地、納骨堂を利用できないような事情があること。
2.当該墓地、納骨堂に係る明文化された規約(代表者、墓地管理者等の選出規定及び墓地管理規定等)を有すること。
3.当該墓地、納骨堂が原則として自治会等の共有地であること。
4.当該墓地、納骨堂の運営の確実性、安定性が明らかなもの。
5.当該墓地、納骨堂が自治会の構成員で墓地の使用を希望するための墳墓を設置するのに必要最小限の面積であること。
・個人(以下の条件に該当するもの)
1.災害の発生又は公共事業の施行により墓地の移転を余儀なくされながら、周辺地区を含め既存の墓地を利用できないような事情があること。
2.当該墓地を設置する土地が自己の所有地であること。
3.当該墓地経営許可申請者の次の世代となる者から誓約書(様式第1号)により経緯を引き継ぐ意思が示されているもの。
4.当該墓地が自らの墳墓を設置するのに必要最小限の面積であること。
申請に必要な書類