農地の権利を取得する際の面積要件について
〇農地取得時の下限面積について
農地の売買(所有権移転)には許可が必要です。 農地法第3条による許可を受けるためには、農地の権利取得をする方が次のすべてを満たす必要があります。
・所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
・申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
・耕作する農地の合計面積が下限面積(町内はおおむね50a)以上であること
〇空き家と共に農地を活用しませんか?
そこで、空き家に附属した農地を空き家とともに取得する場合であって、各種条件を満たす場合※1農地法第3条による下限面積(別段の面積)要件を1アールまで引き下げます。
※1主な条件は、 ・適用を受ける農地が自作地かつ、中山間地域等直接支払交付金事業や多面的機能支払交付金事業の対象外農地であること ・適用を受ける空き家は、日南町の空き家バンクに登録されていること
詳細は日南町農業委員会事務局(0859-82-1902)までお問い合わせください。
別段の面積及び区域の指定申請書 (Wordファイル: 14.9KB)
更新日:2022年01月06日