農地の権利を取得する際の面積要件(令和5年4月以降廃止)

更新日:2024年04月01日

〇農地取得時の下限面積要件が廃止されました

農地の権利(売買、貸し借り)を取得するための要件の一つとして、農地取得後の農地面積が一定以上(下限面積以上の農地取得)あることが必要でしたが、多様な人材の確保・育成を促進するため、農地の権利取得時の要件である下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されました。ただし、その他の要件については引き続き継続となりますのでご注意ください。

 

農地法第3条許可申請要件

・所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
・申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと

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農業委員会

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
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