電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給します。
支給額
1世帯5万円
対象となる世帯
以下のいずれかに該当する世帯
1.住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で日南町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分「住民税均等割が非課税」の世帯
2.家計急変世帯
1のほか、予期せず令和4年1月~12月までの家計が急変し「住民税非課税世帯」と同様の事情にあると認められる世帯
(注)ただし、上記1、2のいずれの世帯についても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます
支給手続き
1.住民税非課税世帯
日南町において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税であることが確認できた世帯に対し、日南町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給のお知らせ(以下、「支給のお知らせ」という。)及び、日南町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書(以下、「確認書」という。)を発送します。
(注)「支給のお知らせ」及び「確認書」は基準日(令和4年9月30日)時点の住民基本台帳に記録されている住所にお送りしますので、転居等で住所に変更がある方は、郵便局に転居届をご提出いただきますようお願いいたします。
(1)「支給のお知らせ」及び「確認書」を発送する世帯について
- ○発送対象世帯
- 令和4年9月30日時点で日南町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分「住民
- 税均等割が非課税」の世帯
-
○発送時期 令和4年12月1日(木曜日)から順次発送(簡易書留)
- ○手続き方法
-
「確認書」が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。確認書の再発行を希望される方は福祉保健課にお問い合わせください。
- ○支給予定時期
-
確認書受理日 支払予定日 令和4年12月6日 火曜日 令和4年12月8日 木曜日 令和4年12月13日 火曜日 令和4年12月15日 木曜日 令和4年12月20日 火曜日 令和4年12月22日 木曜日 令和4年12月26日 月曜日 令和4年12月28日 水曜日 - ○返送期日 令和5年1月31日(火曜日) 消印有効
(2)申請が必要な世帯について
住民税非課税世帯の支給対象世帯のうち、次のような世帯は「申請書」の提出が必要です。
- ○申請が必要な世帯の例
-
- 令和4年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和4年9月30日)前に離婚し別世帯となっている世帯
- 令和4年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和4年9月30日)前にその扶養者が死亡している世帯
- 令和4年1月2日以降に他市町村から日南町内への転入を含めて複数回転居した世帯
- 基準日(令和4年9月30日)以前に他市町村から日南町内に転入していたが、住民票の異動手続きを基準日の翌日(令和4年10月1日)以降に行った世帯
- 配偶者やその他親族からの暴力等(DV等)を理由に日南町内に避難している方で、事情により基準日(令和4年9月30日)時点で居住地に住民票を移していない世帯
- 基準日(令和4年9月30日)以前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和4年10月1日)以降、新たに日南町で住民票を作成した者のみで構成される世帯
- 令和4年1月2日以降、基準日(令和4年9月30日)までに在留資格の再取得をした者や新たに日南町で住民票を作成した者がいる世帯
- ○申請方法
- 申請書に必要書類を添付のうえ、郵送または福祉保健課窓口にて申請してくだ
- さい。
- 様式2号 非課税世帯申請書(Excelファイル:60.9KB)
- 様式2号 非課税世帯申請書(記入例)(PDFファイル:194.4KB)
- ○申請書に添付が必要な書類
-
- 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
- 振込口座を確認できる書類のコピー 通帳やキャッシュカード等
- 令和4年1月2日以降、他市町村から日南町に転入した世帯員を含む世帯の場合
令和4年度住民税課税(所得)証明書(所得金額・扶養控除等の記載があるもの)のコピー(市外転入者のみ)
(注)当該世帯員の課税(所得)証明書のコピーの提出がない場合は、審査が大幅に遅れることになります。
なお、次に該当する世帯員は課税(所得)証明書のコピーの提出は不要です。
令和4年度住民税において、同一世帯員の扶養親族である世帯員
令和4年1月1日(令和4年度住民税の賦課期日時点)の住所が日南町内にあった世帯員
- 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー
- ○申請期限 令和5年1月31日(火曜日)消印有効
2.家計急変世帯
給付金を受け取るには「申請書」の提出が必要です。
- ○支給要件
-
- 令和4年度住民税非課税世帯ではないこと
- 予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当*となった世帯
- 世帯の全員が、令和4年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと
住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入×12月)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
(参考)非課税相当額(給与収入の場合)
扶養親族等の人数 非課税相当限度額(収入額ベース) 非課税相当限度額(所得額ベース) 単身又は扶養親族がいない場合 93万円以下 38万円以下 1人(例:配偶者のみ扶養) 137.8万円以下 82.8万円以下 2人(例:配偶者+子1人) 168万円以下 110.8万円以下 3人(例:配偶者+子2人) 209.7万円以下 138.8万円以下 4人(例:配偶者+子3人) 249.7万円以下 166.8万円以下 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合 204.3万円以下 135万円以下 - ○申請方法
- 支給要件等をご確認のうえ、収入証明書等の必要書類を添付して郵送・または福祉保健課窓口により申請してください。
- 申請日時点で住民登録のある市町村に申請する必要がありますのでご注意ください。
- 様式3号 家計急変申請書(Excelファイル:69.7KB)
- 様式3号 家計急変申請書(記入例)(PDFファイル:232.3KB)
- 様式3号別紙 収入(所得)申立書(Excelファイル:111KB)
- ○申請書に添付が必要な書類
-
- 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
- 振込口座を確認できる書類のコピー 通帳やキャッシュカード等
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
なお、「年間所得見込額」で申し立てる場合は、給与所得の控除額の算定にあたっては、年間給与収入見込額が55万円以下の場合は、当該給与収入見込額が控除額となりますのでご注意ください。
- 3に記載した令和4年1月から12月の「収入が減少した月(任意の1か月)の収入」が確認できる書類のコピー
給与収入の場合:給与明細、勤務先の給与支払証明書など
年金収入の場合:年金振込通知書など
事業・不動産収入の場合:帳簿など - 令和4年10月1日以降に、世帯状況に変化があった場合に必要な書類
住民票のコピー(世帯全員・続柄・前住所が記載されたもの)
(世帯状況の変化の例:世帯の転居・世帯員が増えた・世帯員が減った・姓が変わった・世帯主変更・世帯を分離した等) - 令和4年1月2日以降、他市町村から日南町に転入した世帯員を含む世帯の場合
令和4年度住民税課税(所得)証明書(所得金額の記載があるもの)のコピー(町外転入者のみ)
(注)当該世帯員の課税(所得)証明書のコピーの提出がない場合は、審査が大幅に遅れることになります。
なお、次に該当する世帯員は課税(所得)証明書のコピーの提出は不要です。
令和4年度住民税において、同一世帯員の扶養親族である世帯員
令和4年1月1日(令和4年度住民税の賦課期日時点)の住所が日南町内にあった世帯
- 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー
- ○注意事項
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事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。予期せず収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
- ○判定方法
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世帯全員のそれぞれの令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入(×12月)により経済状態を推定します。
収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定します。 - ○申請期限 令和5年1月31日(火曜日)消印有効
その他
詳細はこちら
内閣府ホームページ http://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/index.html
更新日:2022年11月30日