戦傷病者戦没者遺族支援について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
今日の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給する手続きを行っています。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡時のご遺族で
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
(注意) 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、
順位が決定します。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
令和4年度慰霊巡拝の実施予定について
厚生労働省では旧主要戦域や抑留置、遺骨収容のできない海上において、戦没者を慰霊するため、慰霊巡拝の実施を予定しています。
対象者
慰霊巡拝を行う戦域等における戦没者の配偶者(再婚した者を除く)、父母、子、兄弟姉妹、
参加遺族(子、兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪
遺族代表としての条件
・健康状態が良好な者で、航空機等の長途の旅行及び気候風土の異なる地域における旅行に耐えられる者
・遺族代表としてふさわしい者
実施地域等
R4慰霊巡拝実施予定
実施地域 | 実施予定時期 | 実施期間 | 内申締切日 | |
1 | カザフスタン共和国 | 8月23日(火曜日) ~ 9月3日(土曜日) |
12日間 | ― |
2 | 中国東北地方 (旧満州地区全域) |
8月31日(水曜日) ~ 9月9日(金曜日) |
10日間 | 5月20日(金曜日) |
3 | インドネシア | 9月6日(火曜日) ~ 9月14日(水曜日) |
9日間 | 5月13日(金曜日) |
4 | 東部ニューギニア | 9月10日(土曜日) ~ 9月17日(土曜日) |
8日間 | 5月13日(金曜日) |
5 | イルクーツク州 ・ブリヤート共和国 |
9月12日(月曜日) ~ 9月23日(金曜日) |
12日間 | ― |
6 | ハバロフスク地方 ・ユダヤ自治州 |
9月12日(月曜日) ~ 9月23日(金曜日) |
12日間 | ― |
7 | ビスマーク諸島 | 10月 8日(土曜日) ~ 10月15日(土曜日) |
8日間 | 6月10日(金曜日) |
8 | インド | 10月20日(水曜日) ~ 10月26日(水曜日) |
8日間 | 6月17日(金曜日) |
9 | トラック諸島 | 10月21日(金曜日) ~ 10月26日(水曜日) |
6日間 | 6月21日(火曜日) |
10 | ミャンマー | 11月10日(木曜日) ~ 11月18日(金曜日) |
9日間 | 6月22日(水曜日) |
11 | フィリピン(1班) | 2月16日(木曜日) ~ 2月23日(木曜日) |
8日間 | 9月14日(水曜日) |
フィリピン(2班) | ||||
フィリピン(3班) | ||||
12 | 硫黄島(1次) | 11月8日(火曜日) ~11月9日(水曜日) |
2日間 | 7月15日(金曜日) |
13 | 硫黄島(2次) | 2月28日(火曜日) ~3月1日(水曜日) |
2日間 | 10月25日(火曜日) |
(注意)
・実施予定時期は巡拝地域の情勢等により変更されることがあります。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、実施を見合わせるなどの判断が行われる場合が
あります。
参加費用
海外地域の場合はおおよそ20万から35万円、硫黄島の場合はおおよそ2万から3万円
更新日:2022年05月31日