日南町地下水保全条例を制定

更新日:2023年06月20日

日南町地下水保全条例を制定   限りある地下資源の持続可能な利用を目指して

町では、地下水の枯渇及び地盤の沈下を防止し、生活用水として地下水を使用しておられる町民のみなさまの快適な生活環境を保全していくため、このたび「日南町地下水保全条例」を制定しました。

この条例に定める地下水の採取に係る届出書・許可申請書を怠った場合などには3万円の罰金、町の地下水採取の停止命令に背いた場合などには10万円の罰金を科すという罰則規定も定めました。 こうした条例の制定は、外国資本による水源地の買収が問題となった北海道や長野県内の自治体が先行しており、鳥取県内では初めてです。 良質な地下資源を保全し、わたしたちの健康で快適な生活環境を確保していくため、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

●適用が除外される方 地下水採取の目的が生活用水だけに限られる方

上記届出書の提出が必要な方

生活用以外の目的で井戸の設置を計画された方で、その吐出口の口径の断面積(吐出管が2以上あるときは、その吐出口の断面積の合計)が6cm2(口径30mm以上)を超える場合

上記届出書の提出が必要な方

・生活用以外の目的で井戸の設置を計画された方で、その吐出口の口径の断面積(吐出管が2以上あるときは、その吐出口の断面積の合計)が6cm2以下の場合

・既に、生活用以外の目的で地下水を使用しておられる方は地下水採取届出書を提出してください

上記の提出

地下水採取の許可を受けた方は、井戸が完成した日から15日以内に、井戸完成届出書を提出し、その検査を受けなければなりません。

上記届および報告書の提出

・既に、生活用以外の目的で地下水をお使いになっておられる方は、水量測定器を設置し、以降、毎年度の4月末日までに毎月の地下水採取量を報告してください。

・生活用以外の目的で、新たに井戸を設置される方は、水量測定器の付設が必須です。井戸完成届出書で水量測定器の有無とその種類を報告し、以降、毎年度の4月末日までに毎月の地下水採取量を報告してください。

●変更の届出 地下水採取許可申請書又は地下水採取届出書の申請・届出内容に変更があった場合には、その変更内容に応じ、以下の届出書を提出してください。

●井戸の廃止 井戸を廃止された方は、井戸を廃止した日から30日以内に

を提出してください。

●問い合わせ先

日南町住民課環境室(82-1112)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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