令和6年度個人住民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。
対象となる方
令和6年度住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)
※ただし、以下のいずれかに該当する方は対象外
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割及び森林環境税のみ課税(5,500円(均等割4,500円+森林環境税1,000円))の方
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一世帯配偶者及び扶養親族の判定は、原則前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の
個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる個人住民税の納付方法に応じて、下記のように実施します。
(定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません)
(1)給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税額を控除した後の個人住民税の額を、令和6年7月から令和7年5月までの11月(つき)で分割し徴収します(100円未満の端数については、最初の月で徴収します)
※均等割額(5,000円)のみ課税の方は、令和6年6月に均等割額(5,500円)を徴収します。以降徴収はありません。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額(5,500円)をまとめて徴収します。以降徴収はありません。
(2)納付書、口座振替で納税される方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から、定額減税の額に相当する金額を控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期以降の納付額から順次控除していきます。
(3)公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から、定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収額を超える場合は、12月以降の特別徴収額から順次控除していきます。
注意事項
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税額の控除上限額が引き下がることはありません。
・公的年金等の令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。
・所得税の定額減税(対象となる方1人につき3万円)については、米子税務署(電話0859-32-4121)にお問い合わせいただくか、国税庁定額減税特設サイトをご覧ください。
定額減税しきれない方への給付金について
定額減税の額が、令和6年度の所得割額を上回り、控除しきれなかった金額については、調整給付金として給付することになっています。
調整給付金の対象者には、住民課から通知を送付します。
更新日:2024年06月13日