住民税非課税世帯等臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
制度概要
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
支給対象世帯
1. 住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2. 家計急変世帯
1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(注)ただし、1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
給付額
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、1・2の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について
令和3年1月1日以前から町内に住民票がある場合
対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年2月1日(火曜日)に郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
令和3年1月2日以降に転入された場合
令和3年度住民税均等割非課税であることを日南町から前住所地に照会し、照会の結果、給付対象と思われる世帯に確認書を郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。なお、照会が完了していない世帯については、対象と思われる世帯であることを確認次第、順次発送いたします。
申し出が必要な方
次の方は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書のご提出が必要となりますので、日南町役場総務課(82-1111)にご連絡ください。
1 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に日南町内に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
2 基準日(令和3年12月10日)以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯
3 基準日(令和3年12月10日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税の世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
4 基準日(令和3年12月10日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日翌日以降に日南町に新たに住民登録をした方
対象要件と受給方法
世帯の全員が令和3年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。
(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
お送りした確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により以下の提出書類をご返送ください。
提出書類
給付金を振り込む口座 |
提出必要書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 |
・お送りした確認書のみ ※確認書の必要事項を記入してください |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
・お送りした確認書 ※確認書の必要事項を記入してください ・添付書類 1 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し 2 口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
注意事項
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。
- 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
給付金を装った詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
家計急変世帯の方の申請について
申請できる世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
・申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少しており、令和3年1月以降の任意の1ヶ月の収入を年収換算(×12か月)した額が上記の額以下である場合は対象となる可能性がありますので、福祉保健課(82-0374)までご相談ください。
※住民税非課税世帯として給付金を受け取られた世帯は対象となりません
更新日:2022年02月02日