事業系ごみの処分方法
事業系ごみの処分方法 事業者一般廃棄物の収集運搬・処分方法について
一般廃棄物収集運搬・処理業許可業者 事業系一般廃棄物の収集運搬・処分を委託する場合は、下記の業者に委託してください。
許可業者 | 住 所 | 電話番号 | 許 可 の 種 類 |
有限会社日南葬祭センター | 日南町三栄1718番地の2 | 0859-82-1552 | 一般廃棄物の収集運搬処理 |
有限会社海老田金属 | 米子市上福原1329-13 | 0859-33-1534 | 一般廃棄物の収集運搬処理 |
有限会社錦海化成 | 境港市昭和町7番地3 | 0859-44-6623 | 一般廃棄物の収集運搬 【限定:動物性残渣】 |
有限会社いづはら | 米子市安倍797-1 | 0859-24-0566 | し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬処分 |
山陰丸和林業株式会社 | 松江市西津田1丁目2番14号 | 0852-23-1300 | 一般廃棄物の処分 【限定:日南町内で発生した木くず】 |
木製パレットなど→産業廃棄物へ
「廃掃法施行令の一部を改正する政令」が平成19年9月7日に公布され、これまで事業系一般廃棄物であった木製パレットなどが産業廃棄物に分類されます。
主な改正点は次のとおりです。
1.貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずを「産業廃棄物」に分類する。
2.物品賃貸業に係る木くず(リース業から排出される使用済みの木製家具・器具類など)を「産業廃棄物」に分類する。
3.施行
平成20年4月1日から施行する。
4.経過措置
一般廃棄物処理業者について一定の期間産業廃棄物処理業者とみなすなどの必要な経過措置を講じることとする。
※詳細については、次のホームページをご覧ください。
更新日:2024年04月25日