農地の権利を取得する際の面積要件について(令和5年4月1日から廃止)
〇農地取得時の下限面積要件が廃止されます
農地の権利(売買、貸し借り)を取得するための要件の一つとして、農地取得後の農地面積が一定以上(下限面積以上の農地取得)あることが必要でしたが、多様な人材の確保・育成を促進するため、農地の権利取得時の要件である下限面積要件を令和5年4月1日から廃止します。ただし、その他の要件については引き続き継続となりますのでご注意ください。
農地法第3条許可申請要件
・所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
・申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
更新日:2023年03月24日