戦傷病者戦没者遺族支援について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
今日の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給する手続きを行っています。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
(注意) 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、
順位が決定します。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
関連ページ
【厚生労働省】「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
更新日:2025年04月01日