交通事故等にあったとき(第三者行為求償事務)
第三者求償事務について 第三者行為による傷病に健康保険を使用した場合は、届け出をお願いします
・第三者行為とは? 交通事故等の第三者(加害者)の行為によるケガや病気の治療にかかる費用は、原則第三者が負担すべきものですが、健康保険(保険証)を使って治療を受けることもできます。
その場合、本来第三者が負担すべき費用を健康保険の保険者が一時的に立替えている状態となり、保険者は後日、第三者に対して損害賠償金として立替えた費 用を請求する(=求償)こととなります。
・保険者へ必ず届け出をお願いします! 第三者行為による傷病に健康保険を使用した場合には、加入している保険者(日南町)へ被害の届出を行う必要があります。これは、国民健康保険・後期高齢者医療をはじめ、全ての健康保険に共通した被保険者の義務として、法令により定められています。(介護保険を利用する場合にも、届出は義務となっています。) ※詳しくは、
更新日:2024年05月01日