いきいき定住条例:同居奨励金・定住奨励金の申請期限が近づいています(令和7年度分)
いきいき定住条例に基づく同居奨励金・定住奨励金の令和7年度分の申請期限が近づいています。奨励金の交付要件を満たす方は早めの申請をお願いいたします。
また、奨励金の申請期間は交付要件を満たしてから1年以内となります。交付要件を満たしてから1年以上経過した場合は申請が受理できませんのでご注意ください。
同居奨励金の交付要件
・日南町に住民票がある
・次のいずれかに該当する
⇒50歳未満で町内に住む世帯に転入してから1年経過した。
⇒町内に住む世帯に同居している者が新規学卒者となってから1年経過した。
定住奨励金の交付要件
・日南町に住民票がある
・次のいずれかに該当する
⇒60歳未満で町外から転入してから5年以内であり、働き始めてから3年経過した。
⇒新規学卒者で卒業してから5年以内であり、働き始めてから3年経過した。
例えばこんな方・・・令和3年度内に日南町に転入してきて、令和4年度内に働き始めて現在に至る方
令和3年度に新規学卒者(学校を卒業)となり、令和4年度内に働き始めて現在に至る方 は対象となる可能性があります。
申請・お問い合わせは、役場地域づくり推進課(TEL:0859-82-1115)までお問い合わせください。
更新日:2026年01月24日