水道料金のしくみ

更新日:2026年03月31日

水道料金は、毎月1回水道メーターを検針し、その使用水量により算出します。

基本料金・メーター使用料・超過料金を合計した額に消費税額(10円未満切捨て)を加算した

額がその月の水道料金になります。

基本料金には、10m3までの使用水量を含んでおり、給水装置が専用・共用により異なります。

また、超過料金は使用水量が10m3を超える水量に対して1m3あたり133円かかります。(表1)

メーター使用料は口径によって料金が異なります。(表2)

《表1 基本料金》 (税抜き額)

種 別 基本料金 超過料金
(10m3を超える水量につき)
水量 金額
専用給水装置 10m3 1,945円 1m3あたり133円
共用給水装置 10m3 2,916円

《表2 メーター使用料》(税抜き額)

口径 使用料の額
13mm 70円
20mm 120円
25mm 130円
30mm 200円
40mm 240円
50mm 1,141円
75mm 3,425円

《料金計算例》

(水道の口径が13mm、専用給水装置、使用水量が20m3の場合) 使用水量20m3 ⇒ 10m3 (基本料金に含む) + 10m3 (超過料金分)

請求額 = 基本料金 + メーター使用料 + 超過料金

= 1,945円 + 70円 +( 133円 × 10m 3 )

= 3,345円

= 3,670円(税率10%、10円未満切捨て)

《お支払い方法 》

お支払い方法は次の2つの方法から選ぶことができます。お気軽にご相談ください。なお、翌月10日頃には督促料金の処理を行います。お支払いが遅れた場合には、督促状が届くことがありますので ご留意ください。

1. 口座振替

毎月のわずらわしい手間を省くことができます。口座振替を希望される方は役場建設課又は指定金融機関へお問い合わせください。

《日南町指定金融機関 》

・ 山陰合同銀行 ・ 鳥取銀行 ・ 鳥取県西部農業協同組合 ・ 郵便局

2. 直接請求

「水道料金納付通知書兼領収書」をお送りいたしますので、日南町役場出納室又は指定金融機関窓口にてお支払いください。

※令和4年4月からコンビニエンスストアでもお支払い頂けるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1113/ファックス 0859-82-1478

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