下水道料金のしくみ
《下水道料金の仕組み》
町内には「農業集落排水処理施設」と「特定地域生活排水処理施設(浄化槽)」があり、どちらを利用されるかによって料金の計算方法が異なります。
各施設とも世帯員及び使用員数は、一般家庭の場合は毎月1日、事業所等においては毎年4月1日を基準日として計算しています。
なお、料金は消費税を含んでおり、10円未満の端数は切捨ててご請求いたします。
農業集落排水の場合
一般家庭の場合、下水道料金は基本料金と世帯員一人当たり315円の加算金を合わせた額で計算します。事業所等の場合は基本料金と使用人数に応じた加算金を合わせた金額になります。(表 1)
《表1》
区分 | 使用料(1ヶ月あたり) | |||
---|---|---|---|---|
一般家庭 | 基本料金 | 3,150円 | ||
世帯員一人当たり | 315円 | |||
事業所・事務所・公共施設等 | 使用人数 | 1〜10人 | 加算金額 | 1,575円 |
11〜20人 | 4,725円 | |||
21〜40人 | 9,450円 | |||
41〜60人 | 18,900円 | |||
61人以上 | 31,500円 | |||
店舗併用家庭 | 一般家庭と同じ | |||
飲食店・鮮魚店・理美容業 | 経営主の一般家庭使用料に3,675円を加算する。ただし、同じ敷地内で住居と店舗別棟で所有する場合は同一世帯とみなす。(同一敷地以外ではその限りでない) | |||
病院・医院 | 事業所等の計算を適用し、住居と併用の場合は一般家庭料金を加算する | |||
その他 | 営業用に供さず日常生活を営んでいない施設は一般家庭の基本料金のみとする |
《料金計算例》 (世帯員数が5人の一般家庭の場合)
請求額 = 基本料金 + 世帯員数×315円
= 3,150円 + 5人×315円
= 4,725円(10円未満切捨て)
= 4,720円(うち消費税額220円)
特定地域生活排水(浄化槽)の場合
1ヶ月あたりの料金は、基本料金に世帯員一人当たり315円の加算料金を合わせて計算します。(表2)
ただし、浄化槽の電気代として施設規模により減免があります。ただし、加算料金がこの減免額より少ない 場合は加算料金のみを減額します。(表3)
《表2》
区分 | 使用料(1ヶ月あたり) | |||
---|---|---|---|---|
一般家庭 | 基本料金 | 3,150円 | ||
世帯員一人当たり | 315円 | |||
事業所・事務所・公共施設等 | 使用人数 | 1〜10人 | 加算金額 | 1,575円 |
11〜20人 | 4,725円 | |||
21〜40人 | 9,450円 | |||
41〜60人 | 18,900円 | |||
61人以上 | 31,500円 | |||
店舗併用家庭 | 一般家庭と同じ | |||
飲食店・鮮魚店・理美容業 | 経営主の一般家庭使用料に3,675円を加算する。ただし、同じ敷地内で住居と店舗別棟で所有する場合は同一世帯とみなす。(同一敷地以外ではその限りでない) | |||
その他 | 営業用に供さず日常生活を営んでいない施設は一般家庭の基本料金のみとする |
《表3》
浄化槽の規模 | 減 免 額 | |
---|---|---|
高度処理浄化槽 | 従来型(BOD20)槽 | |
5人槽 | 945円 | 630円 |
6人槽 | 1,575円 | 945円 |
7人槽 | 1,575円 | 945円 |
8人槽 | 1,890円 | 1,260円 |
9人槽 | 1,260円 | 1,575円 |
10人槽以上 | 2,205円 | 1,575円 |
《料金計算例》 (世帯員数が3人、高度処理浄化槽・7人槽の場合)
請求額 = 基本料金 + 世帯員数×315円-減免額
= 3,150円 + 3人×315円-945
= 3,150円(うち消費税額150円)
《お支払い方法》
お支払い方法は次の2つの方法から選ぶことができます。お気軽にご相談ください。 なお、翌月10日頃には督促料金の処理を行います。お支払いが遅れた場合には、督促状が届くことがありますので ご留意ください。
1. 口座振替
毎月のわずらわしい手間を省くことができます。口座振替を希望される方は役場生活環境課又は指定金融機関へお問い合わせください。
《日南町指定金融機関 》
・ 山陰合同銀行 ・ 鳥取銀行 ・ 鳥取県西部農業協同組合 ・ 郵便局
2. 直接請求
「下水道料金納付通知書兼領収書」をお送りいたしますので、日南町役場出納室又は指定金融機関窓口にてお支払いください。
※令和4年4月からコンビニエンスストアでもお支払い頂けるようになりました。
更新日:2023年08月25日