指定給水装置工事事業者の更新制導入について
指定給水装置工事事業者の更新制導入について
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要となります。
• 指定の更新基準は、新規指定時と同様です。
• 更新の申請時期は、有効期限が近づいてきた方に個別に通知します。
• 更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。
〇指定の基準〇次のいずれにも適合していると認められるときは指定の更新を行います。
1. 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
2. 厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
一 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
二 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
三 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
四 水圧テストポンプ
3. 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ニ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
へ 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
〇提出書類〇• 指定給水装置工事事業者指定申請書
• 機械器具調書
• 住民票の写し(個人の申請の場合)(発行から3ヶ月以内)
• 登記事項証明書(法人の申請の場合)(発行から3ヶ月以内)
• 定款又は寄附行為(法人の申請の場合)
• 給水装置工事主任技術者免状の写し
• 給水装置工事事業者指定票(原本)
• 確認事項調査票
• 受講証・修了証・資格証の写し
• 申請手数料:10,000円
〇申請手続〇1. 提出書類を揃え、日南町役場建設課窓口又は郵送にて申請受付を行います。
送付先:〒689-5292 鳥取県日野郡日南町霞800番地 日南町役場建設課宛
2. 申請の審査を行い、更新決定となりましたら、申請書記載の住所宛てに指定業者証納入通知書を送付しますので、取扱金融機関等で申請手数料を納入してください。
〇確認事項調査票について〇水道を利用するお客さまの利便の向上および給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、お客さまが給水装置の維持管理をする上で、漏水等による修繕の依頼や給水装置工事の施工に関する検討をする際重要となる、指定給水装置工事事業者の皆様の営業時間や漏水等修繕対応の可否、対応工事の種別等を確認する調査を実施します。
この調査への回答は指定の要件(基準)ではないため、回答内容により指定が取り消されることや、指定の更新が不可能となることはありません。
また、回答内容の全部又は一部の非公開を希望された場合は、非公開とします。
お客さまの利便の向上とトラブルの防止のため、ぜひ調査への回答をお願いします。 なお、営業時間等、回答いただいた内容に変更があった場合は、その都度届け出ていただきますようお願いいたします。
指定給水装置工事事業者の更新制導入(通知) (PDFファイル: 59.9KB)
指定給水装置工事事業者(更新申請)書類 (PDFファイル: 78.8KB)
指定給水装置工事事業者(更新申請)書類 (Wordファイル: 19.3KB)
更新日:2021年11月10日