水道メーター(量水器)の検針について

更新日:2021年10月21日

水道メーターの検針について

町では、水道料金を算定するため、毎月4日から12日の間で、町が委託した検針員が水道メーターの検針を行います。検針後には、使用水量、請求予定金額を記載した『水道料金のお知らせ』を郵便受け等に投函させていただきます。

注意)検針期間は大型連休、気象状況等により前後することをご了承ください。

 

検針にご協力をお願いします

次のような場合、検針に支障がでますのでスムーズに検針業務が行えるようご協力をお願いします。

・メーターボックスの上に物を置かないでください。

・メーターボックス付近は庭木などで覆わないようにしてください。

・メーターボックスの上には車を駐車しないようにしてください。

・メーターボックスの中に土砂が入らないようにしてください。

・増改築などでメーターが床下や小屋の中、家の中にならないようお願いします。

・飼い犬を家の玄関付近やメーターボックスの側に近づけないでください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1113/ファックス 0859-82-1478

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