直系親族・本人等の考え方

更新日:2024年03月22日

戸籍を請求できる方について  

1.戸籍を請求できるのは? 戸籍を請求できるのは、必要な方本人、配偶者及び父母・祖父母・子・孫など直系尊属・卑属です。 その他の方(兄弟姉妹、叔父叔母等)は委任状が必要になります。

2.謄本における例外 なお、請求者が必要な方の兄弟姉妹で、必要な方が父母の戸籍に記載されている(婚姻や養子縁組等で除籍されていない)場合は謄本を交付できます。(抄本は交付できません)

結婚前は父母の戸籍に一緒にいるので、父母の戸籍謄本を取ると兄も載ります。

結婚後は夫婦で別戸籍になるため、弟が兄の戸籍を取ることはできなくなります。 また、交付できる人が全員死亡・失踪している、連絡が取れないなどの正当な理由がある方は交付できることがあります。事前にご相談下さい。

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