小型特殊自動車には必ずナンバープレートを

更新日:2021年04月01日

小型特殊自動車の登録について

農耕作業用自動車(トラクターなど)や工場等で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。

  ナンバープレートのない小型特殊自動車を所有している場合は、住民課税務室まで申請してください。 ※標識(ナンバー)交付を受けても、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付される標識(ナンバー)は公道走行を許可するものではなく、

課税標識

となります。(公道走行できない車両の例:田植機)

小型特殊自動車とは

小型特殊自動車は道路運送車両法の規定により次のように分類されています。

農耕作業用(乗用のもの)

  • 種類:農耕トラクター,農業用薬剤散布車,刈取脱穀作業車(コンバイン),田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  • 最高速度:35キロメートル毎時未満

※大きさの制限はありません

その他(フォークリフト等)

  • 種類
    ショベル・ローダ,タイヤ・ローラ,ロード・ローラ,グレーダ,ロード・スタビライザ,スクレーパ,ロータリ除雪自動車,アスファルト・フィニッシャ,タイヤ・ドーザ,モータ・スイーパ,ダンパ,ホイール・ハンマ,ホイール・ブレーカ,フォーク・リフト,フォーク・ローダ,ホイール・クレーン,ストラドル・キャリヤ,ターレット式構内運搬自動車,自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車,国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
  • 最高速度
    15キロメートル毎時以下
  • 大きさ
    (1)車両の長さ ・・・4.70メートル以下
    (2)車両の幅 ・・・1.70メートル以下
    (3)車両の高さ ・・・2.80メートル以下

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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