個人住民税(令和3年度改正)

更新日:2024年04月17日

令和3年度に行われた町県民税制改正について記載します。

本改正は、令和2年1月1日以降の収入・所得に対し適用されています。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。 

2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。

●基礎控除

・基礎控除額が10万円引き上げられます。

・合計所得金額が2,400万円超で控除額が減少しはじめ、2,500万円超で適用されなくなります。

・2,400万円以下 … 43万円

・2,400万円超2,450万円以下 … 29万円

・2,450万円超2,500万円以下 … 15万円

・2,500万円超 … 適用なし

●所得金額調整控除の創設

・給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

(ア)本人が特別障害者に該当する場合

(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合

(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

(給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)−850万円)×10パーセント =控除額

・給与所得及び公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

(給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に対する雑所得(10万円超の場合は10万円)−10万円 =控除額

●その他関連する見直し

・同一生計配偶者、扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が、それぞれ10万円引き上げられます。

・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 … 合計所得金額48万円以下

・配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 … 合計所得金額48万円超133万円以下

・勤労学生控除の合計所得金額 … 合計所得金額75万円以下

・障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に引き上げられます。

・家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられます。

・均等割の非課税基準額が10万円引き上げられます。

  28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円

+扶養親族がいる場合は16万8千円

・所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。

  35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円

+扶養親族がいる場合32万円

ひとり親(単身児童扶養者)に対する非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、事実婚でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親は、非課税の対象となります。

なお、この非課税措置を受ける場合は、条件に該当する旨を個人住民税の申告書や給与所得者の扶養親族申告書等に記載し、申告する必要があります。

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