給与支払報告書の提出について

更新日:2021年04月01日

給与支払報告書の提出について   (提出期限は、原則として毎年1月31日です)

給与の支払者は、1月1日現在における受給者全員(パート、アルバイト、役員等を含む)の前年1月1日から12月31日までの給与支払報告書を作成し、その年の1月末日までに受給者の住所地(1月1日現在の住所地)の市区町村に提出していただくこととなっています。

(地方税法第317条の6)

給与支払報告書は、給与所得者にとって「確定申告書」や「町県民税申告書」と同様に町県民税の算出の基礎となる重要な課税資料です。毎年必ず期限までに提出をお願いします。 ◎所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。

1.給与支払報告書の提出についてのお願い

  • 作成の際には、受給者の1月1日現在の住所を確認してください。
  • 受給者のフリガナ、生年月日を必ずご記入ください。(同姓同名の間違い防止のため)
  • 提出期限は1月末日ですが、整理の都合上お早めの提出をお願いします。
  • 就職された方に前職分の給与等があり、前職分の支払金額を合算している場合、二重課税防止のため、必ず摘要欄に前職分の給与支払額および社会保険料、源泉徴収税額、支払者の名称、退職日を記入してください。
  • 扶養親族がいる場合、重複控除防止のため必ず「控除対象扶養親族」の欄に扶養者の氏名および個人番号を記入してください。
  • 16歳未満の扶養親族についても住民税では必要となりますので必ず氏名および個人番号を記入してください。
  • 給与支払報告書を提出した後に、特別徴収該当者に退職等の異動が生じたときは、必ず異動届を提出してください。
    なお、現在の特別徴収納入先と給与支払報告書提出先の市区町村が異なる場合、それぞれの市区町村に異動届を提出してください。
  • 給与支払報告書提出後に訂正や追加分があったときは、総括表・給与支払報告書それぞれに「訂正分」「追加分」の表示をしたうえ、再提出してください。

「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄の記入について

年末調整の際、住宅借入金等特別控除の適用を受けた方については、その適用を受けた家屋または増改築等をした部分を居住の用に供した年月日を「居住開始年月日」 の欄に記入してください。なお、「住宅借入金等特別控除区分」の欄は、適用を受けている区分を次のように記載し、特定取得に該当する場合は、最後に(特)と記入してください。

  • 住:一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含みます。)
    (例…一般の住宅借入金等特別控除で特定取得の場合、住(特)と記載してください。)
  • 認:特定住宅の新築に係る住宅借入金等特別控除の場合
  • 増:特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
  • 震:東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和3年12月31日までの間に新築や購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借借入金等特別控除」の規定を選択した場合

個人番号の記載について

給与支払報告書には、受給者本人の個人番号を記入してください。控除対象配偶者・控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族がある場合には、扶養親族の対象となる方の氏名・個人番号を記入してください。 個人住民税の特別徴収の徹底について   鳥取県と県内全市町では、一定の理由に該当する場合を除き、平成30年度課税分から個人住民税の特別徴収による納入を徹底することとなりました。つきましては、普通徴収を行う場合は、必ず「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の略号aからfに人数を記入し提出してください。また、給報支払報告書の摘要欄には、必ず「(略号)普通徴収」と記入してください。(紙、eLTAX等)   なお、切替理由書および給与支払報告書摘要欄への記入や切替理由書の提出がない場合は、特別徴収の対象となりますのでご了承ください。

2.給与支払報告書の綴り方について

  • 必ず総括表を添付してください。
  • 特別徴収分、普通徴収分それぞれの給与支払報告書の先頭に仕切り紙を挟んでください。
  • 仕切り紙に特別徴収分、普通徴収分それぞれの人数を記入してください。

3.電子申告(eLTAX)による提出

給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を利用し、提出していただくことができます。

eLTAX(エルタックス)は、地方税に関する手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。 詳しくは、

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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