個人住民税の寄附金控除の概要

更新日:2021年06月09日

個人住民税の寄附金控除の概要  

日南町では、以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税(町県民税)の税額控除が受けられます。

寄附金控除の対象寄附

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 鳥取県共同募金会・日本赤十字社鳥取県支部に対する寄附金
  3. 日南町または鳥取県が条例で指定する寄附金(日南町の条例指定は町民税から、鳥取県の条例指定は県民税から控除されます。)

鳥取県の条例で指定された団体

鳥取県の条例で指定された団体は鳥取県のウェブサイト内の以下のページを参照してください。

控除額の計算方法

基本控除額

(寄附金(※1)−2千円)×10%(※2)

(※1)総所得金額等の30%を限度

(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%
    (都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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