特別徴収の徹底に伴う手続きの変更について

更新日:2022年08月27日

「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出がない場合又は個人別明細書の摘要欄に上記符号の記載がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。

詳しくは、

特別徴収の事務手引き(PDF)

又は次のチラシをご覧ください。

特別徴収の事務手引き(PDF)

チラシ(PDF)

普通徴収切替理由書兼仕切書(鳥取県統一様式)(エクセル)

普通徴収切替理由書兼仕切書(鳥取県統一様式)(PDF)

※普通徴収切替理由書兼仕切書はA5サイズで印刷してください。

 

普通徴収への切替手続き

普通徴収切替理由書兼仕切書の提出

給与支払報告書を各市町村に提出していただく際、特別徴収ができない(普通徴収の基準に該当する)方がいる場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書」(A5サイズで印刷してください)を提出してください。

普通徴収切替理由書兼仕切書の綴り方

「普通徴収切替理由書兼仕切書」は普通徴収分の個人別明細書の上に綴り、提出してください。

 

給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への理由の記載

「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出とともに、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収に該当する理由(該当する符号)を必ず記載してください。なお、個人別明細書の摘要欄に符号の記載がない場合は、特別徴収となります。

給与支払報告書をeLTAXや光ディスクで提出する場合は、普通徴収に該当する従業員の「給与支払報告書(個人別明細書)」の普通徴収項目にチェック(光ディスクの場合は、普通徴収のコード入力)を行い、摘要欄にも書面による提出と同様に、上記符号の「普A」〜「普F」を入力してください。

eLTAXや光ディスクで給与支払報告書を提出する場合、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出は不要です。ただし、上記の入力がない場合、書面での提出と同様に特別徴収となります。

 

特別徴収の事務手引きについて

鳥取県と県内市町村では、初めて特別徴収を実施する事業主の皆様に事務手続きについて知っていただくため、また、すでに特別徴収を実施されている事業主の皆様にも事務手続きを確認していただくため、特別徴収の事務手引きを作成しました。

この手引きでは、特別徴収に係る事務手続きのうち、県内の全市町村で共通的に取り扱う事務手続きを記載しています。

特別徴収の事務手引き(PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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