【ご案内】町県民税申告に関する事前のお願い
【ご案内】町県民税申告に関する事前のお願い
▼【最初にご覧ください】
2月上旬から受付開始を予定しております「 町県民税の申告」に関する事前のお知らせです。
申告会場では、新型コロナウイルス感染症及びその他感染症への感染防止・拡大防止の取り組みが必須となります。
従来までとは異なる会場運営が必要となることから、申告される皆様へのお願いなどについて、早めに情報提供するため本ページを作成しました。
また、令和5年度分以降の町県民税の申告についても同様(下記)の対応を継続します。
皆さまのこれまで以上の賢明な行動が社会の持続のために必要です。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
町県民税の申告につきましては、新型コロナウイルス及びその他感染症拡大防止の観点から、申告会場での三密(密集・密閉・密接)を避ける取り組みが必須です。
そのため、会場での混雑を避け、また会場に留まる時間を短くする取り組みがもとめられます。
申告会場に来場される方で、相談に時間を要する以下の書類を提出する場合には、あらかじめご自宅での作成をお願いします。
(1)収支内訳書 |
事業所得等(農業・営業・不動産(貸家、貸地、貸駐車場)、その他個人事業者の所得)がある方は、収支内訳書の事前作成にご協力ください。
収支内訳書の作成を相談時に行うことになりますと、相談時間が非常に長くなりますので、会場の混雑緩和及び感染リスク低減のため、ご自宅で作成してきてください。
事前作成されていない場合、申告会場内の作業スペースなどでご自身で作成していただきます。
ただし、会場内が混み合っている場合には、作業人数を制限させていただくため、会場内での作成が出来ない場合があります。
なお、町県民税申告における収支内訳書の対象期間は、
1月1日〜12月31日
となりますので、1月から申告書提出までの間にご自身で収支内訳書が作成できるように、日々の売り上げと経費の整理(領収書や帳簿への記帳)を後回しにせず、その都度行ってください。
(2)医療費控除の明細書 |
医療費控除を申告される場合、「医療費控除の明細書」の事前作成にご協力ください。
「医療費控除の明細書」の作成を相談時に行うことになりますと、相談時間が長くなりますので、会場の混雑緩和及び感染リスク低減のため、ご自宅で作成してきてください。
ただし、会場内が混み合っている場合には、作業人数を制限させていただくため、会場内での作成が出来ない場合があります。
なお、町県民税申告における医療費控除の対象は、
1月1日〜12月31日
に支払った医療費となりますので、1月から申告書提出までの間にご自身で明細書が作成できるように、領収書を整理しておいてください。
(3)用紙(様式)の入手について |
収支内訳書、医療費控除の明細書の用紙は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
次回申告用に様式の変更が行われる可能性がありますのでご注意ください。
※これらの書類が作成できるのは、1月からとなります。
更新日:2022年08月27日