法人町民税

更新日:2021年04月05日

納めていただく人(納税義務者)

法人町民税は、町内に事務所または事業所などがある法人に課せられる税金です。

区 分 均等割 法人税割
1.町内に事務所や事業所がある法人
2.町内に寮や保養所等がある法人で、町内に事務所や事業所がない法人
3.町内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団等で収益事業を行うもの
4.3の法人等で収益事業を行わないもの

税率

・均等割の税率は、資本金の金額及び町内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者の合計数により決まります。

・法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。

法人町民税税率表

法人の均等割

  資本等の金額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産)

従業員数(最低数:人)

均等割額(円)
年額

第9号 法人

50億円を超える 50人を超える 3,000,000円

第8号

法人

10億円を超え、50億円以下 50人を超える 1,750,000円

第7号

法人

10億円を超える 50人以下 410,000円

第6号

法人

1億円を超え、10億円以下 50人を超える 400,000円

第5号

法人

1億円を超え、10億円以下 50人以下 160,000円

第4号

法人

1千万円を超え、1億以下 50人を超える 150,000円

第3号

法人

1千万円を超え、1億以下 50人以下 130,000円

第2号

法人

1千万円以下 50人を超える 120,000円

第1号

法人

上記に掲げる法人以下の法人等   50,000円


法人税割

※平成26年10月1日以後に開始する事業年度から 9.7/100

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から 6.0/100

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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