農地の売買、贈与、貸借手続き(農地法第3条申請)
3条申請(農地の売買、贈与、貸借といった所有権移転等)を行う場合は、毎月20日(休日の場合は翌開庁日)までに申請書を提出してください。申請内容によっては、添付書類などの再提出をお願いする場合もありますので、余裕を持って準備をお願いします。
3条申請(農地の売買、贈与、貸借といった所有権移転等)を行う場合は、毎月20日(休日の場合は翌開庁日)までに申請書を提出してください。申請内容によっては、添付書類などの再提出をお願いする場合もありますので、余裕を持って準備をお願いします。
更新日:2023年03月28日