均等割のみ課税世帯給付金
制度概要
物価やエネルギー価格の高騰により、生活への負担感が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対する経済支援策として1世帯当たり10万円を給付します。
支給額
1世帯当たり10万円
※18歳以下の児童が含まれる子育て世帯について
基準日において、同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童が含まれる場合1人あたり5万円を加算給付します。
例)世帯主・配偶者・18歳以下の児童2名の世帯の場合…10万円(1世あたり)+10万円(児童2名×5万円)=支給額20万円
手続き等
日南町から給付対象と思われる世帯に対し「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書」(以下「支給要件確認書」といいます。)を3月中旬から順次郵送します。
本人確認書類などの写しとともに令和6年5月31日(金曜日)までにご返送ください。
※住民税の申告(修正申告)の時期により、給付対象世帯以外へ支給要件確認書が送付されることがありますので、ご了承ください。
〇申請手続き
住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の対象者には、町から支給要件確認書を郵送しますが一部送付対象とならない世帯(住民税の修正申告により非課税から課税となった場合など)や受領・返信ができない場合は、別途申請書を提出していただく必要があります。
同一世帯以外の方からの申請手続きには委任状及び委任を受けられた本人確認書類(運転免許証など)の写しが必要です。
○給付金の支給開始時期
令和6年3月末
更新日:2024年03月14日