児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。
受給資格
次の要件にあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)している母、または、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、またはひとり親家庭の父母にかわって児童を養育しているかた(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が、配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
8.母が婚姻しないで生まれた児童
9.父母が不明である児童
次のような場合には、手当を受け取ることができません。
母または養育者の場合
児童が
日本国内に住所を有しないとき
里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき
父と生計を同じくしているとき(父が一定以上の障がい状態にある場合は除きます。)
母の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき(父が一定以上の障がい状態にある場合は除きます。)
母、または養育者が
日本国内に住所を有しないとき
昭和60年8月1日以降に支給要件に該当し、平成15年3月31日までに5年間の請求期限を過ぎているとき
母が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係も含む。)があるとき
父の場合
児童が
日本国内に住所を有しないとき
里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く。)に入所しているとき
母と生計を同じくしているとき(母が一定以上の障がい状態にある場合は除きます。)
父の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき(母が一定以上の障がい状態にある場合は除きます。)
父が
日本国内に住所を有しないとき
父が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係も含む。)があるとき
手当を受給してからこのような理由が発生したときは、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず速やかに届け出してください。受給資格がなくなってから受給された手当は、さかのぼって全額返金しなければなりません。
手当を受け取る手続き
米子市役所こども支援課または淀江支所地域生活課で認定請求の手続きをしてください。(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けることができません。)
なお、申請に当たっては、支給要件の確認、請求者及び児童の戸籍謄本等(交付の日から1か月以内のもの)が必要です。また、申立書等が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
手当は、請求のあった日の属する翌月からの支給となります。
手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月分から支給され、支払月の前月分までの分が支給されます。
支払いは原則として年6回、奇数月の第一木曜日。祝日等と重なった場合は、祝日等に該当しない直後の日を支払日とする。
児童扶養手当の額
令和6年4月より適用
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 月額45,500円 | 月額45,490円から10,740円 |
2人 | 月額56,250円 | 月額56,230円から16,120円 |
3人以上の場合 | 3人目から児童1人増えるごとに3,230円から6,450円加算 |
支給による所得制限
手当を受けるかた、または配偶者及び同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます。)扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得がそれぞれ次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族等の人数 | 本人 | 扶養義務者(父母・兄弟姉妹等)、配偶者、孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人目以降 | 1人増えるごとに 38万円加算 |
1人増えるごとに 38万円加算 |
1人増えるごとに 38万円加算 |
加算額 |
|
老人扶養親族1人につき6万円を加算 |
所得額の計算方法
給与所得者の場合
所得額=源泉徴収票の給与所得控除後の額+養育費の8割相当額-8万円-次に記載の諸控除額
自営業者の場合
所得額=(年間収入金額-必要経費)+養育費の8割相当額-8万円-次に記載の諸控除額
地方税等における給与所得控除等の見直しに伴い、児童扶養手当の支給を制限する場合の所得額の計算方法について、給与所得または公的年金等にかかる所得を有する受給資格者の総所得金額の計算にあたり、給与所得の金額及び公的年金等にかかる所得の金額の合計額から10万円を控除することとされました。
諸控除 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 27万円(受給者が養育者に限る。) |
ひとり親控除 | 35万円(受給者が養育者に限る。) |
障がい者控除 | 27万円 |
特別障がい者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
医療費控除・雑損控除・ 小規模企業共済等掛け金控除 |
地方税法で控除された相当額 |
配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額 |
- 養育費は、受取人が父または母の場合以外にも、対象児童が受取人の場合も含みます。
一部支給停止措置(所得制限によらない支給停止)
国では、母子及び寡婦福祉法の改正(平成15年4月1日施行)を機に、「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、児童扶養手当についても児童扶養手当法の一部改正が行なわれ、手当を受給してから5年を経過した場合等においては手当額の2分の1を支給停止することになっています。
ただし、次の項目のいずれかに該当する場合は、必要な書類の届出をしていただければ支給停止することなく、以前と同様に手当を受給することができます。該当月とそれ以降の現況届時に届出を行なう必要があります。
就労していること
求職活動等の自立を図るための活動をしていること
身体上または精神上の障がいがあること
負傷または疾病等により就業することが困難であること
監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難であること
手当を受けているかたの届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
現況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。この届を提出しないと11月以降の手当が受けられません。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
---|---|
資格喪失届 | 婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
公的年金給付等受給状況届(公的年金給付等受給証明書を添付) |
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等 |
各種変更届 | 氏名・住所・支払金融機関の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき等 |
- 届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。受給資格がなくなってから受給された手当は、さかのぼって全額返金しなければなりません。
- 手当を受けている母または父が婚姻したとき
(法律上の結婚だけでなく、同居、定期的な訪問・生活費の援助を受けているなど事実上婚姻関係にある場合も含みます。) - 対象児童を養育、監護しなくなったとき
(児童が児童福祉施設等に入所するとき、里親に委託されるとき、婚姻したとき等 ) - 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
(安否を気遣う電話や手紙等、連絡があった場合を含みます。) - 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
(仮出所も含みます。) - 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
- 受給者、対象児童が死亡したとき
更新日:2024年04月16日