受動喫煙防止対策について

更新日:2021年04月01日

受動喫煙防止対策について  

健康増進法の一部改正に伴い、複数(2人以上)の人が利用する施設等については、施設管理者の責任において受動喫煙防止対策が義務付けられます。令和2年4月1日からは、飲食店や宿泊施設、事務所、工場、地域の集会所など、多くの施設が原則として屋内禁煙となります。 【関連Webサイト】

以下のWebサイトにて、受動喫煙防止に関する情報が公表されています。 厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」

厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト

とりネット 鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課ホームページ

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