その他の減免・割引制度について

更新日:2021年04月01日

障がいのある方が受けることができる減免・割引制度です。

注意:日南町福祉保健課以外が実施している制度もありますので、申請・相談窓口をご確認ください。

 

 

税の減免・控除

所得税の所得控除

内容 申請・相談窓口
本人、配偶者控除の対象となる配偶者、または扶養控除の対象となる親族が障害者である場合、所得を控除します。
障害者控除:27万円
特別障害者控除:40万円
米子税務署
(米子地方合同庁舎)
電話:0859-32-4121

住民税の所得控除

内容 申請・相談窓口
本人、配偶者控除の対象となる配偶者、または扶養控除の対象となる親族が障害者である場合、所得を控除します。
障害者控除:26万円
特別障害者控除:30万円
役場住民課
電話:0859-82-1112

自動車税の減免

内容 申請・相談窓口

心身に障害等があるかたに係る自動車について、一定の要件に該当する場合は、自動車税および自動車取得税を減免します。

鳥取県西部総合事務所県税局
電話:0859-31-9618

軽自動車税の減免

内容 申請・相談窓口
心身に障害等があるかたに係る軽自動車について、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税を減免します。 役場住民課
電話:0859-82-1112

 

交通費の割引

有料道路通行料金割引

内容 申請・相談窓口
本人または介護者(第1種の身体障害者手帳またはA判定の療育手帳所持者が乗車)の場合、5割引となります。 役場福祉保健課
電話:0859-82-0374

タクシー運賃割引制度

内容 申請・相談窓口
身体障害者手帳または療育手帳を所持する方が乗車する区間について、運賃がメーター表示額の1割引となります。 各タクシー会社および日南交通有限会社
電話:0859-82-0801

 

JR等旅客運賃割引制度

内容
【普通乗車券5割引き】JR・若桜鉄道・智頭急行
〇第1種手帳
・同行介護者1名と本人の乗車券(片道ずつ)
・本人のみ乗車で片道が101キロメートル以上の乗車券(若桜鉄道は距離の制限なし)
〇第2種手帳 片道101キロメートル以上の乗車について、本人の乗車券のみ
(若桜鉄道は距離の制限なし)
【回数乗車券5割引き】JR・若桜鉄道・智頭急行
〇第1種手帳 ・同行介護者1名と本人の乗車券(片道ずつ)
・本人のみ乗車で片道が101キロメートル以上の乗車券(若桜鉄道は距離の制限なし)
〇精神者保健福祉手帳1級(注意:智頭急行線内のみ) ・同行介護者1名と本人の乗車券5割引き
〇精神者保健福祉手帳2級・3級(注意:智頭急行線内のみ) ・本人の乗車券が5割引き
【定期乗車券5割引き】JR・若桜鉄道
〇第1種手帳 ・同行者1名と本人の乗車券(小児定期は対象外)
〇第2種手帳(注意:12歳未満) 介護者1名の乗車券
【急行券(特急を除く)5割引き】JR・若桜鉄道
〇第1種手帳
・同行介護者1名と本人の乗車券(片道ずつ)
・本人のみ乗車で片道が101キロメートル以上の乗車券(若桜鉄道は距離の制限なし)

申請・相談窓口 JR等各鉄道会社
 

通信料等の減免

NHK放送受信料減免制度

内容 申請・相談窓口
身体障害者、知的障害者、精神障害者が世帯構成員であり、世帯全員が町民税非課税の場合に全額免除となります。
【対象者】
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を世帯構成員が所持、かつ町民税非課税世帯
役場福祉保健課
電話:0859-82-0374
視覚、聴覚障害者が世帯主かつ受信契約者の場合、または重度の障害者が世帯主かつ受信契約者の場合に半額免除となります。
【対象者】
視覚・聴覚障害の身体障害者手帳または身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、かつ手帳所持者が世帯主かつ受信契約者

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課

〒689-5211
鳥取県日野郡日南町生山511番地5
電話 0859-82-0374/ファックス 0859-82-1027

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