各種手当等
精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者や精神または身体に障害を有する児童に対して、それぞれの障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者、障害児の福祉の向上を図ることを目的とした各種手当を紹介します。
各手当について、申請前に面談が必要な場合があります。まずは福祉保健課へお問い合わせください。
特別障害者手当
内容 | 申請に必要なもの |
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重度の障害があり、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給します。(月額27,300円) 支給要件には、所得制限があります。 |
○認定請求書 ○所得状況届 ○医師の診断書 ○年金等の証書の写し (年金等受給者の場合、すべての証書) ○年金等の収入金額がわかるもの (年金等受給者の場合) ○同意書○印鑑 |
障害児福祉手当
内容 | 申請に必要なもの |
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重度の障害があり、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給します。 月額14,850円 |
○認定請求書 ○所得状況届 ○医師の診断書 ○特別児童扶養手当等の証書の写し (手当等の受給者の場合) ○同意書 ○印鑑 |
特別児童扶養手当
内容 | 申請に必要なもの |
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障害基礎年金と同程度の障害のある20歳未満の児童を養育している保護者の方等に支給します。 1級:月額52,400円 2級:月額34,900円 |
○戸籍謄本 ○住民票謄本 ○障害認定診断書 ○振込先口座の通帳 ○印鑑 |
心身障害者扶養共済制度
内容 | 申請に必要なもの |
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障害者(児)を扶養している方が、一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡したり重度障害者になった場合に、扶養されていた障害者(児)に年金が支給されます。 【対象者】 ・加入者:65歳未満で健康な方 ・障害者(児):1〜3級の身体障害者手帳をお持ちの方、知的障害、精神障害のある方 【金額】 ・掛金:加入者の方の年齢により異なります。 ・年金額:1口につき月額20,000円 |
○戸籍謄本 ○住民票謄本 ○障害認定診断書 ○振込先口座の通帳 ○印鑑 |
更新日:2022年01月26日