障害福祉サービス

更新日:2021年04月01日

障がいのある19歳以上の方が受けることのできるサービスです。サービスを利用したい場合や、変更したい場合は、福祉事務所か相談支援事業所へご相談ください。

申請後は、障害支援区分の調査や、サービス利用の相談などが行われます。その後、判定された障害支援区分やサービス利用計画案をもとに、支給決定を行います。

サービスの対象となるかは下記の書類等で確認します。

身体障がい者 身体障害者手帳
知的障がい者 療育手帳(療育手帳を持たない場合は、必要に応じて知的障害者更生相談所に意見確認します。)
精神障がい者

次のいずれかの証書類等で確認します。

精神障害者保健福祉手帳、精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(年金証書等)、精神障害を事由とする特別障害給付金を受けていることを証明する書類、自立支援医療受給者証(精神通院に限る)、医師診断書(精神障害者であることが確認できる内容であること)等

難病患者 医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等
障がい児 18歳以下の方は、障害児通所支援・入所支援サービスを主に受けることができます。障害者手帳または、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、(手帳を持たない、また手当等を受給していない場合は必要に応じ児童相談所等に意見確認を行います。)

介護給付

訪問系サービス
サービスの名称 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度肢体不自由等で常に介護が必要な人に、自宅や医療機関等で入浴や排せつ、食事の介護、外出時の移動支援を総合的に手提供します。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、必要な情報提供や介護を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供します。
日中活動系サービス
サービスの名称 内容

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
施設系サービス
サービスの名称 内容
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

居住支援系サービス
サービスの名称 内容
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、日常生活上の援助を行います。
自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助を受けていた方が自宅で自立した日常生活を営む上での問題について、1年間、定期的な巡回訪問や随時の相談に応じ、情報提供・助言を行うサービスです。
訓練系、就労系サービス
サービスの名称 内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型)(B型) 一般の企業等での就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。(A型は雇用型です)
就労定着支援 就労支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に、3年間、就労の継続に必要な相談、指導等の支援を行います。

相談支援

相談支援系サービス
サービスの名称 内容
計画相談支援

それぞれにあったサービスが提供されるよう、相談に応じ、申請時のサービス利用計画の作成や、事業者との連絡調整、サービス利用状況の検証(モニタリング)などを行います。

この記事に関するお問い合わせ先

日南町福祉事務所

〒689-5211
鳥取県日野郡日南町生山511番地5
電話 0859-82-0374/ファックス 0859-82-1027

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