福祉用具の給付・貸与

更新日:2021年04月01日

補装具費支給制度

身体の一部の欠損または機能の障害を補うための補装具の交付・修理に係る費用を給付します。

障害の状態や程度に応じて、支給できる補装具が異なります。また必要に応じ、医師の診断や、判定会を行いますので、申請を行う方は福祉保健課へお問い合わせください。

対象となる補装具 申請に必要なもの
義肢、義手、座位保持装置、車いす、電動車いす、弱視眼鏡、遮光眼鏡、補聴器、義眼、歩行補助杖など

○申請書
○身体障害者手帳
○医師の意見書(必要に応じて)

○委任状(必要に応じて)
○印鑑

利用者負担として、1割の定率負担と所得に応じた上限額を設定します。

日常生活用具給付

町内に住所を有する方が日常生活に必要な用具を、その障害や程度に応じて支給します。

支給用品には、移動用リフト、入浴担架、ストマ用装具や、透析液加温器、盲人用時計、視覚障碍者用拡大読書器、人工喉頭などがあります。

サービス内容 利用者負担 委託先等
重度障害者等に日常生活用具(ストマ用装具を含む。)の給付・貸与を行います。

原則1割

課税状況によって負担上限額の設定があります。

事業委託契約事業者

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課

〒689-5211
鳥取県日野郡日南町生山511番地5
電話 0859-82-0374/ファックス 0859-82-1027

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