福祉用具の給付・貸与
補装具費支給制度
身体の一部の欠損または機能の障害を補うための補装具の交付・修理に係る費用を給付します。
障害の状態や程度に応じて、支給できる補装具が異なります。また必要に応じ、医師の診断や、判定会を行いますので、申請を行う方は福祉保健課へお問い合わせください。
対象となる補装具 | 申請に必要なもの |
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義肢、義手、座位保持装置、車いす、電動車いす、弱視眼鏡、遮光眼鏡、補聴器、義眼、歩行補助杖など |
○申請書 ○委任状(必要に応じて) |
利用者負担として、1割の定率負担と所得に応じた上限額を設定します。
日常生活用具給付
町内に住所を有する方が日常生活に必要な用具を、その障害や程度に応じて支給します。
支給用品には、移動用リフト、入浴担架、ストマ用装具や、透析液加温器、盲人用時計、視覚障碍者用拡大読書器、人工喉頭などがあります。
サービス内容 | 利用者負担 | 委託先等 |
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重度障害者等に日常生活用具(ストマ用装具を含む。)の給付・貸与を行います。 |
原則1割 課税状況によって負担上限額の設定があります。 |
事業委託契約事業者 |
更新日:2021年04月01日