特別医療費助成制度

更新日:2021年04月01日

障害のある方の医療費(自己負担分)について県と市町村とで助成している制度です。

内容 申請に必要なもの
○重度心身障害者、精神障害者
医療保険各法の適用を受けた保険診療に要する医療費の自己負担額から、他の法令等の規定による給付費を控除した額の一部または全部を給付する。
【対象者】
身体障害者手帳1,2級
療育手帳A(特別医療該当と記載のある方)
精神保健福祉手帳1級
【一部負担金】
世帯非課税
無料
世帯課税・本人非課税
1,000円/月(通院)
5,000円/月(入院)
世帯課税・本人課税
2,000円/月(通院)
10,000円/月(入院)
○障害者手帳
○保険証
○印鑑
○特定疾病
指定の医療機関、疾病名に対して、医療保険各法の適用を受けた保険診療に要する医療費の自己負担額から、他の法令等の規定による給付費を控除した額の一部または全部を給付する。
【対象者】
気管支喘息、慢性腎疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、神経・筋疾患に罹患し、医師が必要と認めた20歳未満の方
【一部負担金】
通院 医療機関ごとに1回530円まで。5回目以降は無料。
入院 医療機関ごとに1日1,200円まで。
○医師の意見書
○保険証
○印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課

〒689-5211
鳥取県日野郡日南町生山511番地5
電話 0859-82-0374/ファックス 0859-82-1027

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