事業系ごみの処分方法

更新日:2024年04月26日

事業系ごみの処分方法   事業者一般廃棄物の収集運搬・処分方法について

一般廃棄物収集運搬・処理業許可業者 事業系一般廃棄物の収集運搬・処分を委託する場合は、下記の業者に委託してください。

許可業者 住 所 電話番号 許 可 の 種 類
 有限会社日南葬祭センター  日南町三栄1718番地の2  0859-82-1552  一般廃棄物の収集運搬処理
 有限会社海老田金属  米子市上福原1329-13  0859-33-1534  一般廃棄物の収集運搬処理
 有限会社錦海化成  境港市昭和町7番地3  0859-44-6623  一般廃棄物の収集運搬
 【限定:動物性残渣】
 有限会社いづはら  米子市安倍797-1  0859-24-0566  し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬処分
 山陰丸和林業株式会社  松江市西津田1丁目2番14号  0852-23-1300  一般廃棄物の処分
 【限定:日南町内で発生した木くず】

木製パレットなど→産業廃棄物へ 「廃掃法施行令の一部を改正する政令」が平成19年9月7日に公布され、これまで事業系一般廃棄物であった木製パレットなどが産業廃棄物に分類されます。

主な改正点は次のとおりです。

1.貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずを「産業廃棄物」に分類する。

2.物品賃貸業に係る木くず(リース業から排出される使用済みの木製家具・器具類など)を「産業廃棄物」に分類する。

3.施行

平成20年4月1日から施行する。

4.経過措置

一般廃棄物処理業者について一定の期間産業廃棄物処理業者とみなすなどの必要な経過措置を講じることとする。

※詳細については、次のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1717/ファックス 0859-82-1478

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