野焼きの禁止について

更新日:2021年04月01日

野焼きの禁止について   廃棄物処理法違反で罰せられます。

野焼きの禁止について

野焼きはダイオキシンの発生源

野焼きをするとばい煙や悪臭だけでなく、有害物質であるダイオキシンが発生します。ダイオキシンは燃焼過程で充分に温度が上がらない状態や酸素が足りない状態で不完全燃焼を起こしたときに発生しやすいといわれています。廃棄物は野焼きせずに、町のごみ収集や資源物の分別収集に出すなど適正な処理をしましょう。

※ダイオキシン:その毒性がヒ素の数千倍とされる強力な有毒物質です。残留性も高く、ポリ塩化ビニールなどの塩素化合物を焼却する際に発生します。 発ガン性、免疫毒性、生殖毒性(環境ホルモン)などの毒性があります。

野焼きは法律で禁止されています

野焼きや不適正な焼却は、平成13年4月に改正された「廃棄物処理法」で、特別な場合を除いて禁止されています。悪質な野焼きを行った者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか又はその両方が科せられます。(廃棄物処理法第25条第1項第15号)

《焼却禁止行為の例外》

1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却・河川管理者に よる河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、漂着物等の焼却など。

2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃 棄物の焼却など。

※凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却など。なお、凍霜害 防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却はこれに含まれません。

3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ※「どんと焼き」などの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など。

4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

※農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など。なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれません。

5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却。なお、「軽微なもの」とする程度は、社会通念上「たき火」と理解し得る程度をいいます。

※風呂焚き、炭焼き窯、薪ストーブはごみ焼却炉にあたりませんが、ごみを燃やすことは禁止です。

これらは焼却禁止の例外とされていますが、焼却によって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生 活環境に支障をきたしてしまうこともあります。 「近所で草木を燃やして煙たい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が住宅密集地などで特に多く寄せられています。

このため、畑や庭から出た草木はなるべく以下のように処理をして、ご近所に迷惑にならないようお願いします。

○焼却はしないで、なるべく土に還す。

○よく乾かして、燃やせるごみとしてステーションに出す。

○やむを得ず燃やす場合は、草木をよく乾かし、ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする。

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