家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)

更新日:2021年04月01日

家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)  

家電リサイクル法とは 家庭や事業所から排出される使用済み家電製品の適正な処理と資源の有効利用を進めるための法律です。

1.対象製品

○エアコン(室外機含む)

○テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式) (携帯式テレビ、カーテレビは対象外)

○冷蔵庫・冷凍庫

○洗濯機・乾燥機

2.消費者・販売店・メーカーの役割

(1)消費者の役割

・小売業者(又はメーカー)への適正な引渡し

・収集運搬料金、リサイクル料金の負担

(2)小売業者の役割

・消費者からの引取り

・製造業者への引渡し

(3)メーカーの役割

・販売店からの引取り

・リサイクル

 

家電小売店に引取りを依頼する場合

1.新たに購入する小売業者に依頼する場合

小売事業者には、消費者が家電4品目を購入する際、同種の製品の引取義務があります。買い替えの際は小売事業者に引き取りを依頼してください。

2.製品を購入した小売業者に依頼する場合

小売事業者には、自らが販売した家電4品目の引取義務があります。家電4品目を購入した小売店が分かっている場合は、その小売事業者に引き取りを依頼してください。

3.義務外品に該当する場合

「義務外品」とは (1)小売事業者が、過去に販売した以外の使用済み家電4品目 (2)買換の際に排出者から同種の引取りを求められた以外の家電4品目 上記のいずれかに該当する使用済み家電4品目が義務外品です。

具体的には、以下の事例をあげることができます。 ・過去に購入した小売事業者が倒産しており、引取りを依頼できない。

・購入した小売事業者が遠方にあり、引取りを依頼することが困難である。

・購入した小売業者がわからず引取りを依頼することができない。 義務外品の処理は、最寄りの小売事業者に依頼することができます。

・家電4品目を取り扱える町内の小売事業者 有限会社 なかしま TEL 0859-82-0095

指定引取所に運搬する場合

1.次の事項を確認してください

○メーカー

○家電4品目の種類

○内容積(冷蔵庫・冷凍庫の場合)   画面のサイズ(テレビの場合)

2.郵便局でリサイクル料金を支払ってください

※郵便局でリサイクル料金を支払うとき リサイクル料金は、郵便局に備え付けの「家電リサイクル券システム「料金郵便局振込方式」手続きのご案内」や

で調べることができます。

3.指定引取り所へ持ち込んでください

リサイクル券と使用済み家電4品目を指定引取所へ持ち込んでください。 日南町近隣の指定引取場所は下記のとおりです。メーカーに関係なく持込ができます。

○三光株式会社テクノリサイクルステーション TEL 0852-76-9210 島根県八束郡八束町江島1128−49

○日ノ丸西濃運輸株式会社 米子支店 TEL 0859-39-3939 鳥取県米子市流通町430−2

清掃センターに持ち込む場合 下記の事項をご確認ください。

・清掃センターで回収するのは、一般家庭から排出される特定家庭用機器です。

事業所から排出される特定家庭用機器は回収しません。

・回収場所は、清掃センターのみです。

・回収には「リサイクル券」が必要です。

事前に郵便局でリサイクル券をご購入ください。 リサイクル券と持ち込み機器が一致しない場合は、回収しません。

・引取手数料が必要です。

機器の種類、大きさに関わらず

1台当たり2,500円です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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