今お持ちの保険証は有効期限までお使いいただけます
国民健康保険証は、令和6年12月2日から新しく発行できなくなります。
・健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行が終了します。
・発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長令和7年7月31日まで引き続き使用することが可能です。
・ただし、その前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
※お使いの保険証の有効期限について、詳しくは住民課にお問合せください。
※マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
※マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や、お持ちの保険証の有効期限がきれるまでに「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナンバーカードの作り方 (PDFファイル: 2.1MB)
医療機関でマイナ保険証を登録する場合 (PDFファイル: 698.3KB)
マイナ保険証を使うメリット
【1.医療費を20円節約】
紙の保険証よりも、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担が低くなります。
【2.正確なデータに基づいた医療を受けることができる】
過去のお薬情報や健康診断の結果をマイナポータルで確認することができます。身体の状態や他の病気を推測して、より良い治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
【3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除】
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナ保険証を保有していない時には
・令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを保有していない方には、有効期限までに資格確認書を送付しますので、医療機関で受診する際に窓口で提示してください。
・マイナンバーカード保有者で、保険証利用登録をしていない方へも資格確認書を発送しますので、医療機関で受診する際に窓口で提示してください。
注意
就職・退職した際や引っ越し等による国保加入・脱退の手続きは、引き続きご自身でしていただく必要がありますのでご注意ください。
国民健康保険税の滞納がある方については、通常の資格確認証(保険証代わりになるカード)が発行できない場合があります。また、マイナ保険証受診時も負担割合が通常と異なる場合があります。
特別療養費の支給に係る事前通知書をお送りしますので、住民課までご相談ください。
更新日:2024年12月04日