マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証の利用登録していない方等には申請なしで資格確認書が交付されます
国民健康保険証は令和6年12月2日で廃止されます
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認になります。それに伴い、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを所持していない方やマイナ保険証を保有していない方には、資格確認書を送付しますので、これまでどおりの保険診療を受けることができます。 医療機関で受診する際に、資格確認書を窓口で提示してください。
※廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長令和7年7月31日まで引き続き使用することが可能です。ただし、その前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
資格確認書とは
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます。
・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が交付します。(ただし、当分の間は申請なしで交付されます。)
・資格確認書の有効期間は、5年以内です。
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます。
□申請なしで資格確認書が交付される対象者
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているがマイナ保険証の利用登録をしていない方
・マイナ保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害等によりマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できないよう設定をされている方
マイナンバーカードを作りたい
マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
マイナンバーカードの作り方 (PDFファイル: 2.1MB)
マイナ保険証を使うメリット
【1.医療費を20円節約】
紙の保険証よりも、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担が低くなります。
【2.正確なデータに基づいた医療を受けることができる】
過去のお薬情報や健康診断の結果をマイナポータルで確認することができます。身体の状態や他の病気を推測して、より良い治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
【3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除】
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
更新日:2024年09月02日