希望される方に高額療養費の 「支給申請手続きの簡素化」を行います
国民健康保険担当からのお知らせです。
高額療養費とは
1カ月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、世帯ごとに定められた一定の額(自己負担額)を超えた金額が支給されるものです。
これまで、高額療養費の支給を受けるには該当月ごとの申請・窓口にお越しいただく必要がありましたが、国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、手続を簡素化することが可能となりました。
簡素化手続きの方法
高額療養費支給申請書に「□高額療養費の支給申請簡素化を希望します」というチェック欄を設けています。
簡素化を希望する場合は、窓口で申請する際にチェックを入れ、裏面の申出書をご記入ください。
※簡素化を希望する旨の申請書を提出いただいてから登録完了までは1~2カ月程度かかるため、登録完了までの間は支給申請書が届く場合があります。
支給申請書が届いた場合は、申請していただくようお願いします。
※次のいずれかに該当する場合、簡素化はできませんので、ご注意ください。
・国民健康保険税の滞納がある場合
・世帯主以外の口座に振込を希望する場合 など
<簡素化登録完了後の高額療養費支給方法>
・手続きの簡素化の登録完了後に高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」が送付され、自動的に指定の口座に振込が行われます。
・高額療養費に該当しない場合は、「高額療養費支給決定通知書」は送付されません。
・手続きの簡素化の登録完了の通知は行いません。
<手続きの簡素化が解除される場合>
次のような場合、手続きの簡素化が自動的に解除され、高額療養費支給申請書が送付されます。
その際は、従来どおり窓口へご提出ください。
・簡素化を申請した世帯主が変更または死亡した場合
・国民健康保険税に滞納が発生した場合
・国民健康保険被保険者記号・番号に変更があった場合
・指定した金融機関の口座に高額療養費の支払いができなかった場合
・医療費の一部負担金を医療機関等に支払っていないことが確認された場合
・申請内容に偽りその他不正があった場合
<その他注意事項>
・振込口座の変更や手続きの簡素化の解除を希望する場合は、別途手続きが必要ですので下記問い合わせ先までご連絡ください。
・高額療養費支給後に、医療機関等から町への請求金額に変更があり、返還額が発 生した場合は、町へ返還していただくことになります。
・通勤途中や仕事中の負傷や第三者の行為による負傷の際は、下記問い合わせ先 までご連絡ください。
更新日:2025年10月07日