国民健康保険からのお願い『加入・脱退等のお手続きを忘れていませんか?』

更新日:2026年03月04日

日本では、『国民皆保険制度』をとっており、すべての人が必ず何らかの健康保険制度に加入することになっています。

 

会社などの健康保険(健康保険組合、共済組合、協会けんぽなど)を辞め、新たに健康保険(扶養を含む)に入っていない方は、国民健康保険のお手続きが必要です。(生活保護を受けている人は除く)

 

また、現在国民健康保険に加入しているが、新たに会社等の健康保険に加入した場合もお手続きが必要です。

下記の表に、手続きが必要な場合をまとめていますので、ご覧ください。

 

国保に

加入するとき

ほかの市町村から転入してきたとき

職場の健康保険をやめたとき・職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

 

(※お手続きには、資格喪失証明書原本が必要です)

 

こどもが生まれたとき

国保をやめるとき

ほかの市町村に転出するとき

職場の健康保険に加入したとき・職場の健康保険の被扶養者になったとき

 

(※お手続きには、加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせのコピーが必要です)

国保被保険者が亡くなったとき

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者から傷病を受けて、国保で医療をうけるとき

(示談のあとでは国保が使えません)

その他

日南町内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

就学のため別に住所を定めるとき

資格確認書を無くしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)

★お手続きには本人確認書類と印鑑をお持ちください。

 

その他の必要書類については下記ページ

【国民健康保険(国保)の加入・脱退手続き】をご覧ください。

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