【お知らせ】児童手当が拡充されます(令和6年10月分より)

更新日:2024年09月13日

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の一部が変更になります。

 

改正に関する資料

主な変更点

  1. 高校生年代(※1)までの支給期間延長

  2. 所得制限の撤廃

  3. 第3子以降の支給額は月額3万円に増加

  4. 19歳~22歳年代(※2)の上の子について、親等の経済的負担がある場合を子の人数のカウント対象とする

  5. 支払月を年3回から年6回(偶数月)に

  6. 支払い通知を廃止(支給月額は、資格認定時、または支給額改定があった場合に通知します)

児童手当変更点表
児童手当の拡充内容
児童手当変更点

このページで使用する、高校生年代(※1)および19歳~22歳年代(※2)について

年代の説明
第3子以降のカウント方法

次の方は手続きが必要です。

・制度改正前の所得制限により、支給を受けていない方

・高校生年代の児童のみを養育している方

・現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等に「18歳にする日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子」について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)

・施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

・新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)
対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくは施設等受給者向けQ1をご覧ください。

【手続きに必要なもの】


児童手当 額改定認定請求書、申請者の健康保険証の写し

受け取り口座のご登録がない方は、申請と併せて口座の登録もお願いいたします。

※父母等の2人以上で同一の児童を監護し、生計が同一の場合、所得の高い方が請求してください。

 

その他、ケースにより追加で必要となる書類


・請求者と支給対象者が別居の場合

「別居監護申立書」

・〈受給者が生計を負担している19歳~22歳年代の子〉を含めた子の合計人数が3人以上の場合

「監護相当・生計費の負担についての確認書」

・離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、児童と同居(または同世帯)の父母が認定請求する場合

「児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)」、離婚協議中であることが客観的に確認できる書類

※配偶者と別居されている場合については、こども家庭庁の「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取り扱いについて)」の中で解説しています。

申請書類

申請猶予期間

「制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、申請を忘れずにお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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