戸籍の氏名のフリガナ記載がはじまっています
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
振り仮名の通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナのお知らせをお送りします。
この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理のため便宜上保有する情報)等を参考に作成しています。
注意)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
日南町本籍の方には7月末頃発送予定です。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。
お知らせしたフリガナが正しい場合は届出は不要です。
もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず正しいフリガナを届出してください。
届出がない場合は、令和8年(2026年)5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、お知らせしたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

氏名の振り仮名の届出をするには
令和8年5月25日まで、氏名のフリガナの届出が可能です。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
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お知らせしたフリガナが正しい場合は届出は不要です。お知らせに記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
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早期に戸籍への記載を希望される方は、お知らせしたフリガナが正しくても、フリガナの届出をすることができます。
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お知らせのフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。
届出は、マイナポータルからの届出、お近くの市区町村窓口での届出、本籍市区町村へ郵送での届出が可能です。
【マイナポータルからの届出はこちらから】氏名の振り仮名の届出
マイナポータルからの届出方法のご案内については、
フリーダイヤル:0120-95-0178(音声案内番号8)でもお問い合わせいただけます。
※DV等支援措置中の方や成年後見人の方など、マイナポータルからの届出ができない場合があります。窓口か郵送での届出を行ってください。
【届出期間や方法、制度について詳しくはこちら】法務省ホームページ
戸籍の振り仮名制度や、届出期間、方法については、
法務省コールセンター:0570-05-0310からもお問い合わせいただけます。
日南町からのフリガナのお知らせについては
ナビダイヤル:0570-07-8222までお問い合わせください。
●日南町役場の受付窓口
【場所】鳥取県日野郡日南町霞800番地
【受付日時】
令和7年5月26日から令和7年5月25日の期間中
8時15分から17時まで(土日祝・年末年始を除く)
【届出の際ご用意いただきたいもの】
1、フリガナの通知
2、本人確認書類
3、届出するフリガナが一般的でない場合は、そのフリガナで生活してきたことがわかる資料や、その読めることがわかる資料。
※他市町村が本籍地の場合の届出可能日時や個別の情報は、その本籍地にお問い合わせください。
市区町村長による振り仮名の記載
フリガナの届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、お知らせしたフリガナを戸籍に記載します。
戸籍に記載されたフリガナは、フリガナの届出がなかったものであれば、1回に限り、家庭裁判所の許可を得なくても、市町村窓口にて変更の届出をすることができます。
ただし、フリガナの届出をしたことにより記載されたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
ご注意ください!
※フリガナの届出に手数料は一切かかりません。
※届出をしなかったとしても罰金や罰則はありません。
※届出にあたり、法務省や市区町村へ金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(2)本人確認資料としての利用
行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
更新日:2025年07月09日