印鑑登録
印鑑登録 印鑑登録登録 印鑑登録登録 印鑑登録証明書の請求 印鑑や印鑑登録証を紛失したとき
印鑑登録登録について
印鑑登録できる人
日南町に住民登録か外国人登録がされている満15歳以上の人で、登録できる印鑑は1人1個です。成年被後見人は登録することはできません。
登録できない印鑑
・住民登録か外国人登録されている氏名または氏と名のいずれも表していないもの。
・ゴム印など変形しやすい印材のもの。
・印影の大きさが、一辺の長さが8ミリの正方形に収まるもの。または25ミリの正方形に収まらないもの。
・印影が鮮明でないものまたは文字の判読ができないもの。
・職業その他氏名以外の事項が彫ってあるもの。
・外枠のないものや外枠が3分の1以上かけたもの。
※ このほかにも印鑑登録できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
登録手続
本人が申請する場合
・登録する印鑑
・本人であることが確認できるもの
※本人であることが確認できるものの種類により手続きの流れが異なります。
(1)即日登録
下記ののいずれかで本人確認をした場合は即日登録になります。
・官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書(運転免許証、パスポート等)で顔写真の貼付してあるもの(特殊加工またはプレス印の押したものに限る)
・印鑑の登録を受けている人が保証人になる場合 登録申請書の下段にある保証人欄に保証人本人が記入し、登録を受けている印鑑の押印が必要です。町外の方が保証人となる場合は、その方の印鑑登録証明書が必要です。
(2)照会登録
上記による本人確認できるものがない場合は、即日登録にはなりません。申請すると本人あてに照会書を郵送しますので、照会書が届いたら申請した窓口に本人又は代理人が再度来庁して手続きをしてください。
《再度来庁する時に必要なもの》・本人が署名し、登録する印鑑を押印した回答書
・登録する印鑑
・本人であることが確認できるもの(健康保険証、年金手帳等)
・代理人が来庁する場合は、上記の他照会書に添付した本人自筆の代理人選任届(委任状)と代理人の印鑑、代理人の本人であることが確認できるもの
代理人が申請する場合
代理人が申請する場合は、即日登録にはなりません。申請すると本人あてに照会書を郵送しますので、照会書が届いたら申請した窓口に本人又は代理人が再度来庁して手続きをしてください。
《申請時に必要なもの》・登録する印鑑
・代理人の印鑑
・代理人選任届
・代理人の本人であることが確認できるもの(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
照会書が届いて再度来庁する時に必要なもの
・本人が署名し、登録する印鑑を押印した回答書
・登録する印鑑
・本人であることが確認できるもの(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
・代理人が来庁する場合は、上記の他照会書に添付した代理人選任届(委任状)と代理人の印鑑、代理人の本人であることが確認できるもの
登録手数料
・無料
印鑑登録証明書の請求
請求に必要なもの
・印鑑登録証
・手数料1通300円
※印鑑登録証の提示がなければ、本人確認ができても印鑑登録証明書の交付は受けられませんのでご注意ください。
※代理人が申請する場合でも、代理人選任届は必要ありません。
マイナンバーカードを利用し全国のコンビニ等で、印鑑登録証明書(本人のみ)が取得できます
登録を受けている印鑑や印鑑登録証を紛失したときなど
印鑑登録の廃止申請または登録証亡失届が必要になるとき
・登録を受けている印鑑や印鑑登録証を紛失したとき
・登録を受けている印鑑を改印するとき
・印鑑登録が不要になったとき
※このほかにも手続が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
印鑑登録の廃止申請または登録証亡失届の手続方法
役場住民課窓口に
1.印鑑(スタンプ式不可)
2.本人確認書類(運転免許証、健康保険証など) 以上2点をお持ちください。
※ 代理人が来庁される場合は
1.代理人選任届(登録を受けている本人が自署で記入)
2.代理人の印鑑
3.代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など) 以上3点をお持ちください。
印鑑登録証の再発行手数料
・400円
更新日:2021年04月01日