戸籍を請求できる方について

更新日:2024年03月22日

本人等からの請求

本人等請求

(1)戸籍の名欄に記載のある方(本人)

同一戸籍の名欄に記載のある方(妻や子)は本人等として請求できます。

(2)戸籍の名欄に記載のある方の配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)および直系卑属(子や孫等)

戸籍の名欄に記載のある方との上記の親族関係が確認できる戸籍等の提示が必要です。

※日南町の戸籍(除籍または改製原戸籍)で上記の親族関係が確認できる方は提示は不要です。

※戸籍の名欄に記載がある方が婚姻等で除籍になった後に、戸籍が改製により新たに編製された場合、改製以前に除籍された方は改製後の戸籍には記載されません。

請求に必要な物

ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、 個人番号カード等)

イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載 っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作 られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載 されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

ウ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状

第三者請求

第三者請求ー本人等以外の方(第三者)が請求する場合 ※広域交付では不可

平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して大変厳格化されました。ご請求の際は、以下の点にご注意ください。

1 請求理由について
以下に示す内容を具体的に明らかにする必要があります。「債権回収」や「○○省から提出を求められている」といった抽象的な記載だけでは交付できない場合がありますのでご注意ください。

(B)自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な方

権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

【例】被相続人日南花子(令和〇年〇月〇日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産を承継する。相続人間で遺産分割協議を行うため、被相続人の戸籍により相続人を特定する必要がある。

(C)国または地方公共団体に提出するために必要な方

 戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関名及び当該機関への提出を必要とする具体的な理由

【例】被相続人日南花子(令和〇年〇月〇日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産である土地を承継する。相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を〇〇法務局へ提出する必要がある。

(D)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその理由を必要とする事由
※第三者による請求が認められる場合については、上記(A)の権利義務行使等に必要な場合または(B)国等に提出する必要がある場合に包摂されるとされており、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合として該当性が認められる事由は極めて限定的とされています。

そのため、こちらの理由で請求する場合には、事前に住民課までご確認ください。

2 疎明資料について
請求理由によっては、資料の提示を求める場合があります。例えば、裁判手続きを理由としたご請求の場合は、申立を行うことを疎明する資料等(申立書の写しや裁判所からの通知等)を求めることとなります。どの場合にどのような資料が必要になるかについては、事前に住民課へお問い合わせください。

※請求理由・資料について不足がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。また、偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、 個人番号カード等)

イ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した 委任状

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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