マイナンバー制度
平成27年10月から、住民票を有する全ての方に通知される一人ひとつ異なる12桁の番号のことをいいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
マイナンバーは生涯にわたって使うものです。住所等が変わってもマイナンバーは原則変わりません。
個人番号(マイナンバー)とは
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。
■3つのメリット!
1.国民の利便性の向上…面倒な手続きが簡単に
2.行政の効率化…手続きが正確で早くなる
3.公平・公正な社会の実現…給付金などの不正受給の防止
マイナンバー制度の仕組み
(1)付番
個人に
(1)悉皆性(住民票を有する全員に付番)
(2)唯一無二性(1人1番号で重複の無いように付番)
(3)「民-民-官」の関係で流通させて利用可能な視認性(見える番号)
(4)最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられている新たな「個人番号」を付番する仕組み。
法人等に上記(1)~(4)の特徴を有する「法人番号」を付番する仕組み。
(2)情報連携
複数の機関間において、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組み
・連携される個人情報の種別やその利用事務を番号法で明確化
・情報連携に当たっては、情報提供ネットワークシステムを利用することを義務付け
(3)本人確認
個人が自分が自分であることを証明するための仕組み
個人が自分の個人番号の真正性を証明するための仕組み。
・ICカードの券面とICチップに個人番号と基本4情報及び顔写真を記載した個人番号カードを交付
・正確な付番や情報連携、また、成りすまし犯罪等を防止する観点から不可欠な仕組み
マイナンバーで、もっと便利に暮らしやすく。
マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。
さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、さまざまなメリットをもたらします。
公平・公正な社会の実現
マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。
国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。
行政の効率化
行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
マイナンバー制度について、さらに詳しくお知りになりたい方は、以下をご覧ください。
…制度全般の情報はこちらから
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…税に関連した情報はこちらから
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…社会保障に関連した情報はこちらから
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…事業者向けの情報はこちらから
2021年02月09日 ---
マイナンバーカードの受け取りについて
ご自宅に交付通知書(はがき)が届きましたら役場住民課へお越しください。
交付可能時間:平日9時~17時
その際、本人確認書類が必要になりますので詳しくは以下をご確認ください。
代理人による受け取り方法も以下からご覧いただけます。
更新日:2023年08月02日