旅券(パスポート)
旅券(パスポート)
平成22年4月から、パスポート申請手続きが役場住民課でできるようになりました。
申請に必要な書類《折曲げたり汚れたりした申請書は受付できません》
1.一般旅券発給申請書 …1通(5年旅券と10年旅券では申請書が違います)
*黒ボールペンで、裏面の記入例を参照して正確に記入してください。
*申請時に18歳以上の方は、5年旅券・10年旅券のいずれかを選択してください。
*申請時に18歳未満の方は、5年旅券に限ります。
*申請書は、全国共通です。
2.戸籍謄(抄)本 …1通(申請日前6ヶ月以内に発行されたもの)
*残りの有効期限が1年未満、または有効期限内に査証欄の余白がなくなった場合の切替で、氏名・本籍地の都道府県名に変更のない方は省略することができます。ただし、一時帰国者、外国姓等非ヘボン式ローマ字表記または別名併記希望者、未成年者または成年被後見人の場合、親権者または後見人の確認が必要な場合は省略できません。
3.写 真 …1枚(申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの)
提出された写真がそのまま転写られ、旅券(パスポート)が作成されます。
海外渡航にあたり、自分自身を証明する大変重要なものです。
規格を満たした鮮明な写真をご用意ください。

◇ ふちなしで、指定規格を満たしたもの
◇ 色は白黒、カラーいずれでも可
◇ 正面向きで、無帽、無背景(影が写っていないもの) 〈注意〉規格に合わないものなど、不適当な写真は撮り直していただくことになります。
【不適当な写真の例】
●デジタル写真、スピード写真等で品質に乱れがあるもの
●汚れや傷のついたもの、修正やマスキング(縁取り)など画像処理を施したもの
●カラーコンタクト等、色の濃いメガネ、極端に目立つ髪飾り、アクセサリー等を付
けているもの
●顔や首が隠れているもの(大きくたった襟やマフラー、極端に目立つヘアバンド等)
4.申請者本人の確認書類 〈現在有効な原本(コピーは不可)〉《1つでよいもの》
◆日本国旅券(失効後6ヶ月以内のものも含む)◆運転免許証◆住民基本台帳カード(写真付き)
|
※上のものがない方は次のなかのいずれか2つをお持ちください。
(A+BまたはA+Aの2点 B欄から2つは不可)
《2ついるもの》
A | ◎保険証 ◎年金証書
◎年金手帳 ◎(小学生のみ適用)特別医療費受給資格証と健康保険証のセット |
B | ○学生証(在学・在園証明書) ○失効した日本国旅券(失効後6ヶ月を過ぎたもの) ○公の機関が発行した資格証明書・会社の身分証明書(氏名・写真・生年月日のあるもの) |
5.前回の旅券(パスポート)
*以前に旅券(パスポート)を取得された方は提示してください。
*有効期間内の旅券(パスポート)をお持ちの方はその旅券(パスポート)を提出されないと受付できません。
代理申請について
(紛失一般旅券等届出、刑罰等関係、居所申請に該当する場合は代理申請が認められません。)
*申請者本人に代わって代理人が申請書類を提出することができます。申請書はあらかじめ申請者本人が記入してください。代理申請の場合は、次の書類が必要です。 ●申請者本人の
●必要書類(「申請に必要な書類」の1〜5)
●申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」特に申請書の4ヶ所は、申請者本人が記入されていないと受付けできませんのでご注意ください。
●代理人の本人確認書類も必要です。(上記の「4.申請者本人の確認書類」の中から1つ)
申請にあたってのご注意
◆鳥取県で申請できるのは、日本国籍を有し、原則として鳥取県内に現住所(住民登録)のある方です。
1 未成年者等の申請について
◆未成年者または成年被後見人の方は、申請書裏面の「法廷代理人署名」欄に親権者(父・母)
または後見人の署名が必要です。(署名された親権者または後見人が確認できる戸籍をお持ちください。)
◆親権者または後見人が遠隔地に在住しているため申請書に直接署名できない場合は、「旅券申請同意書」に署名をして郵送してもらってください。「旅券申請同意書」の書式は、旅券窓口にあります。
2 居所申請について(鳥取県以外に住民登録があり、鳥取県内に居所がある方)
◆一時帰国者や鳥取県以外に住民登録をしている学生、船員、長期出張者等の方は、鳥取県で申請できる場合があります。ただし、一定の条件を満たしていない場合や、特別に提示・提出する必要のある書類等が揃えられない場合には、申請を受付けることができません。事前に、必ず旅券窓口にお問い合わせください。
◆代理申請はできません。
◆住民票が必要です。(住民基本台帳ネットワークシステムが利用できないため。)
3 その他
◆旅券の有効期間内に切替申請ができるのは次の1〜5です。
1 残りの有効期間が1年未満になった場合
2 査証欄の余白が少なくなったら、パスポートの申請をして下さい。(手数料の額は6,000円)
3 氏名・本籍に変更が生じた場合(訂正という方法もあります。)
4 有効な旅券を損傷した場合(破損の程度により手続きが異なります。事前にご相談ください。)
5 非IC旅券からIC旅券へ切り替える場合またはICチップが破損したことにより不都合が生じた場合
◆「刑罰等関係」に該当する方は、申請に先だって書類や手続きが別途必要となりますので、必ず事前に旅券窓口にお問い合わせください。
◆査証(ビザ)については、日本にある渡航先国の大使館または領事館に直接お問い合わせください。
◆有効な旅券を不注意・盗難などにより紛失したり、焼失した場合は、旅券名義人本人が紛失(焼失)届出をする必要があります。事前に必ず本人が旅券窓口にお問い合わせください。
4 旅券の受け取りについて
◆旅券の受け取りは、年齢に関係なく必ずご本人がお越しください。(代理人では受け取りできません。)
◆旅券は原則として申請した旅券窓口での受け取りとなります。
◆旅券の受け取りは、申請が受理された日から数え、閉庁日(土・日・祝日・年末年始)を除いて、県庁窓口で5日目、中部・西部・日野窓口で7日目です。
◆受け取りの際には、次の手数料が必要です。
旅券の種類 | 年 齢 | 収入印紙 | 鳥取県手数料 | 合 計 |
10年間有効旅券 | 18歳以上 | 14,000円 | 2,000円 | 16,000円 |
5年間有効旅券 | 12歳以上 12歳未満 |
9,000円 4,000円 |
2,000円 2,000円 |
11,000円 6,000円 |
〔注意〕年齢は誕生日の1日前に1歳加算されます。
例 ・4月5日で12歳になる方 → 4月4日から「12歳以上」としての手数料が必要。
・4月5日で18歳になる方 → 4月4日から「20歳以上」として、10年旅券を選択できる。
(※)年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。 この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。 このため、12歳未満の手数料は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
5 鳥取県の旅券窓口
窓 口 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | 受付時間 | |
県庁窓口 (県庁本庁舎1階) |
鳥取市町1丁目220 鳥取県観光交流局交流推進課 旅券課係 |
0857−26−7080 | 申請 受取 |
月〜金曜日 8:30〜 18:30 月〜金曜日 8:30〜 18:30 日曜日 8:30〜 17:00 |
西部窓口 (西部総合事務所1階) |
米子市糀町1丁目160 鳥取県西部総合事務所地域振興局 米子パスポートセンター |
0859−31−9797 | 申請 受取 |
月〜金曜日 8:30〜 17:00 月〜金曜日 8:30〜 18:30 日曜日 8:30〜 17:00 |
中部窓口 (中部総合事務所別館) |
倉吉市東厳城町2 鳥取県中部総合事務所地域振興局 |
0858−23−3113 | 申請 受取 |
月〜金曜日 8:30〜 17:00 月〜金曜日 8:30〜 18:30 |
日南町役場 日野町役場 江府町役場 倉吉市役所 境港市役所 |
日野郡日南町霞800 日野郡日野町根雨101 日野郡江府町江尾475 倉吉市葵町722 境港市上道町3000 |
0859−82−1112 0859−72−0333 0859−75−3223 0858−22−8155 0859−47−1033 |
申請 受取 |
(日南町) (日野町・江府町・倉吉市・境港市) |
○土曜日、日曜日、祝日、年末、年始(12月29日〜1月3日(江府町役場は12月30日〜1月4日)
)はお休みです。
○県庁・西部窓口では、年末年始以外の日曜日は交付のみ行います。(日曜日が祝日と重なった場合も行います。)
更新日:2023年03月23日