令和8年4月1日から桜の苑の火葬場使用料が改定されます。

更新日:2026年03月12日

桜の苑(鳥取県西部広域行政管理組合営)の使用料金が、令和8年4月1日から改定することとなりました。利用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

火葬対象区分 使用料(円)
改定前 改定後
死体 大人 1体 12,000 18,000
小人 1体 7,000 10,500
死産児 1胎 4,000 6,000
改葬遺骸 1体 3,000 4,500

*上の表は「圏域内居住者」の料金を掲載しています。「圏域内居住者」とは、死亡時の住所が米子市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町のいずれかであった方です。

このほかの区分や使用料についてなど、詳しくは鳥取県西部広域行政管理組合施設管理課(電話:0859-29-5124)、又は桜の苑(電話:0859-35-3344)までお問い合わせください。また鳥取県西部広域行政管理組合ホームページでもご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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