令和8年4月1日から桜の苑の火葬場使用料が改定されます。
桜の苑(鳥取県西部広域行政管理組合営)の使用料金が、令和8年4月1日から改定することとなりました。利用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
| 火葬対象区分 | 使用料(円) | |||
| 改定前 | 改定後 | |||
| 死体 | 大人 | 1体 | 12,000 | 18,000 |
| 小人 | 1体 | 7,000 | 10,500 | |
| 死産児 | 1胎 | 4,000 | 6,000 | |
| 改葬遺骸 | 1体 | 3,000 | 4,500 | |
*上の表は「圏域内居住者」の料金を掲載しています。「圏域内居住者」とは、死亡時の住所が米子市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町のいずれかであった方です。
このほかの区分や使用料についてなど、詳しくは鳥取県西部広域行政管理組合施設管理課(電話:0859-29-5124)、又は桜の苑(電話:0859-35-3344)までお問い合わせください。また鳥取県西部広域行政管理組合ホームページでもご確認いただけます。
更新日:2026年03月12日