租税条約に伴う個人住民税(町県民税)免除の届出

更新日:2021年04月05日

租税条約に伴う個人住民税(町県民税)免除の届出  

租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件に該当する場合は、所得税や個人住民税(町県民税)などの課税が免除される場合があります。

所得税の免除を受けるには、源泉徴収義務者(事業主)を通して管轄の税務署へ『租税条約に関する届出書』を提出する必要があります。

個人住民税(町県民税)の免除を受けようとする場合は、その前年度の3月15日までに町へ以下の提出書類を提出してください。

注意事項:所得税の手続きだけでは住民税は免除されません。

租税条約についての詳しい内容は、税務署に問い合わせるか、国税庁ホームページでご確認ください。

  

提出書類

(1)租税条約に伴う住民税免除の届出書

(2)税務署に提出した『租税条約に関する届出書』の写し(受付印のあるもの)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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