個人住民税の特別徴収を徹底します

更新日:2024年04月25日

個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底します。

鳥取県と県内の全市町村では、原則すべての事業主(個人事業主も含みます)に平成30年度から特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを県内で徹底することとしました。

特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を引き去り、納税義務者である従業員に代わって、従業員に課税した市町村に納入していただく制度であり、法律(地方税法)で義務付けられています。

特別徴収の方法による納税の仕組み

  • 毎年5月に、従業員に課税した市町村から「特別徴収税額通知書」が事業主に送付されます。
  • この通知書には、従業員の毎月の税額(6月から翌年5月までの分)が記載されていますので、事業主はこの税額を従業員の毎月の給料から引き去り、個人住民税を徴収します。
  • 徴収した個人住民税を、徴収した月の翌月10日までに従業員に課税した市町村に納入していただきます。 

特別徴収とすることのメリット

特別徴収とすることにより、次のとおり納税者(従業員)の利便性が向上します。

  • 普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回になるため、1回当たりの税額の負担が少なくなります。
  • 毎月の給与からの引き去りとなるため、納め忘れがなくなります。
  • 納税のために、納期ごとに金融機関や市町村の窓口へ出向く必要がなくなります。

特別徴収義務者に指定する対象者

所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)が対象となります。

ただし、例外的に、次の場合に限って普通徴収(従業員が自分で納付)にすることができます。

1 給与支払者(事業主)

次の条件に該当する事業主は、申出により従業員の個人住民税を普通徴収にすることができます。

  • A 総従業員数が2人以下(事業所全体の従業員の人数から、「2の給与所得者(従業員)」の要件に該当する全ての人数を差し引いた人数)

2 給与所得者(従業員)

次の条件のいずれかに該当する従業員の個人住民税は、事業主からの申出により普通徴収にすることができます。

  • B 他の事業所で特別徴収されている
  • C 毎月の給与が少なく、税額を引ききれない
  • D 給与の支給が毎月ではない(不定期受給)
  • E 専従者給与が支給されている(個人事業主のみ対象)
  • F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)  

 

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鳥取県日野郡日南町霞800番地
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