固定資産税
固定資産税を納める人
賦課期日(1月1日)現在、所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。したがって、その年の1月2日以降に土地や家屋を売却したり、建物を取り壊したりした場合でもその年度の税金はかかります。 家屋を新築・増改築・取り壊しを行った場合は、速やかにご連絡ください。
■家屋を新築(増築)したとき
家屋を新築または増築した場合には、係員が評価額算出のための調査に伺います。調査の内容は、
家の間取りや最終的な各部屋の仕上げ等の確認になります
。調査の時間はおよそ1時間程度です。(延べ床面積の多少により異なります。)
基本的に町の職員が直接お伺いして調査の日程等を調整させていただきますが、ご連絡いただけば随時調査にお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。なお、調査時には建築図面(平面図・立面図等)をご用意いただきますようお願いいたします。
また、新増築された家屋の固定資産税は、完成した年の翌年からの課税になります。 なお、登記していない家屋の所有者は、家屋(新築・増築)届出書を提出していただきます。
※家屋(新築・増築)届出書の様式は、こちらのページからダウンロードできます。 (PDFファイル: 341.0KB)
課税のしくみ
土地や家屋、償却資産の税金は、評価額(固定資産の価格)をもとに計算されます。課税のもとになる評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって評価し、決定されます。 土地と家屋の価格は、3年ごとに評価替えが行なわれます。
固定資産の評価額
土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。 原則として登記簿に記載されている地目ですが、現況が登記地目と異なる場合は、登記地目にかかわりなく現況地目で課税される場合もあります。
≪例≫ 田、畑、宅地、雑種地、山林、原野、池沼など
※課税地目は、地積調査で登記されたもの等、今後登記された地目に合わせた課税とします。 本来、地目の変更は、変更があった日から1ヶ月以内に登記をしなければいけないことになっています(不動産登記法)。
税額
固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に税率 1.5%を乗じて算出します。
免税
土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地=30万円 ・家屋=20万円 ・ 償却資産 150万円
更新日:2021年06月09日